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助け合い

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みなし輸出

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みなし輸出

2007/03/28 12:51

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

編集

取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?

取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: みなし輸出

2007/03/28 14:41

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
今回は金銭債権の譲渡ではなく、金銭債権の譲受けに該当するのではないでしょうか?金銭債権の譲受の対価は施行令48−4では弁済を受けた金額とその取得価額との差額と記載されており、施行令17−3の輸出取引等の範囲では金銭債権の債務者が非居住者であるのと記載されているので非課税資産の輸出取引等に該当するのではないかと思ったんですが・・・。

ありがとうございます。
今回は金銭債権の譲渡ではなく、金銭債権の譲受けに該当するのではないでしょうか?金銭債権の譲受の対価は施行令48−4では弁済を受けた金額とその取得価額との差額と記載されており、施行令17−3の輸出取引等の範囲では金銭債権の債務者が非居住者であるのと記載されているので非課税資産の輸出取引等に該当するのではないかと思ったんですが・・・。

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0 消費税法 2007/03/28 12:51
1 takapon 2007/03/28 14:10
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Re: みなし輸出
消費税法 2007/03/28 14:41
3 takapon 2007/03/28 15:23
4 消費税法 2007/03/28 16:26
5 takapon 2007/03/28 16:57