消費税法

すごい常連さん

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取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?

取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?