こんにちわ。
平成18年税制改正についてで、弊社が3月から会社が期が始まります。なので今回から五千円以上が交際費になります。
具体的にどんな場合が交際費・会議費等になるのでしょうか?
一緒に食事をした人が会社にとってどのような関係の人でも摘要されるものですか?
五千円以下ならどのような場合でも会議費で計上可能なのか?
また、会議費になるのであれば「打合せ時食事代」など摘要にいれる必要があると思うのですが、具体的に食事をした人の会社名・名前等も必要になってくるのでしょうか?
まだまだ経理初心者で何もわかってないのでどなたかご教示願います。
また、損金算入とは具体的にどうゆうものなのですか?
こんにちわ。
平成18年税制改正についてで、弊社が3月から会社が期が始まります。なので今回から五千円以上が交際費になります。
具体的にどんな場合が交際費・会議費等になるのでしょうか?
一緒に食事をした人が会社にとってどのような関係の人でも摘要されるものですか?
五千円以下ならどのような場合でも会議費で計上可能なのか?
また、会議費になるのであれば「打合せ時食事代」など摘要にいれる必要があると思うのですが、具体的に食事をした人の会社名・名前等も必要になってくるのでしょうか?
まだまだ経理初心者で何もわかってないのでどなたかご教示願います。
また、損金算入とは具体的にどうゆうものなのですか?