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交際費について

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交際費について

2007/03/27 11:05

0074

積極参加

回答数:2

編集

こんにちわ。

平成18年税制改正についてで、弊社が3月から会社が期が始まります。なので今回から五千円以上が交際費になります。
具体的にどんな場合が交際費・会議費等になるのでしょうか?
一緒に食事をした人が会社にとってどのような関係の人でも摘要されるものですか?
五千円以下ならどのような場合でも会議費で計上可能なのか?

また、会議費になるのであれば「打合せ時食事代」など摘要にいれる必要があると思うのですが、具体的に食事をした人の会社名・名前等も必要になってくるのでしょうか?

まだまだ経理初心者で何もわかってないのでどなたかご教示願います。
また、損金算入とは具体的にどうゆうものなのですか?

こんにちわ。

平成18年税制改正についてで、弊社が3月から会社が期が始まります。なので今回から五千円以上が交際費になります。
具体的にどんな場合が交際費・会議費等になるのでしょうか?
一緒に食事をした人が会社にとってどのような関係の人でも摘要されるものですか?
五千円以下ならどのような場合でも会議費で計上可能なのか?

また、会議費になるのであれば「打合せ時食事代」など摘要にいれる必要があると思うのですが、具体的に食事をした人の会社名・名前等も必要になってくるのでしょうか?

まだまだ経理初心者で何もわかってないのでどなたかご教示願います。
また、損金算入とは具体的にどうゆうものなのですか?

この質問に回答
回答

Re: 交際費について

2007/03/27 12:08

どんどん

積極参加

編集

こんにちは。

この税制改正は、交際費としていたもののうち、社外者を含む飲食等をした場合で、一人当たり5,000円以下なら損金としてかまわない、ということです。

ですから、今までの交際費・会議費の考え方は変わりません。
「会議費になるのであれば・・・」というのは、少し違います。

交際費の損金不算入の調整をする時に、会計上の科目からダイレクトに数字を拾える方が効率的なので、上記の条件に該当する支出は別科目にしておくのもいい方法だと思います。その意味では、会議費とするのもいいかな、と思います。

損金として認めてもらうためには、条件があります。
こちらのQ&Aを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

こんにちは。

この税制改正は、交際費としていたもののうち、社外者を含む飲食等をした場合で、一人当たり5,000円以下なら損金としてかまわない、ということです。

ですから、今までの交際費・会議費の考え方は変わりません。
会議費になるのであれば・・・」というのは、少し違います。

交際費の損金不算入の調整をする時に、会計上の科目からダイレクトに数字を拾える方が効率的なので、上記の条件に該当する支出は別科目にしておくのもいい方法だと思います。その意味では、会議費とするのもいいかな、と思います。

損金として認めてもらうためには、条件があります。
こちらのQ&Aを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 0074 2007/03/27 11:05
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Re: 交際費について
どんどん 2007/03/27 12:08
2 0074 2007/03/27 13:27