ayu

常連さん

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上記タイトルについて質問です。対象となる会社は同族関係者が90%以上株式を所有している同族会社ということですが、この同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
例えば法人が50%以上株式を所有していることによって同族会社に該当するような会社はこの役員報酬一部損金不算入の対象となるのでしょうか?
同じ同族会社でも同族会社の留保金課税の対象となる同族会社と役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか

上記タイトルについて質問です。対象となる会社は同族関係者が90%以上株式を所有している同族会社ということですが、この同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
例えば法人が50%以上株式を所有していることによって同族会社に該当するような会社はこの役員報酬一部損金不算入の対象となるのでしょうか?
同じ同族会社でも同族会社の留保金課税の対象となる同族会社と役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか