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助け合い

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人間ドックの件

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人間ドックの件

2007/03/07 18:39

toro51

おはつ

回答数:3

編集

当初、なんでも掲示板に掲示させていただきましたが、経理の疑問板かと思い、再掲示させていただきます。

お世話になります。
弊社の就業規則では、「会社指定の医療機関または嘱託医による定期健康診断を行う。」と、明記されているにも関わらず、過去の総務(労務)担当者がなぁなぁで処理を行ってきたため、個人的に人間ドックを受診してきた者に、領収書だけをもらって現金清算していました。
もちろん、人間ドックの結果も預かっていないので会社では何も保存していません。
また、人間ドックを受診している者も、社員全員ではなく、ごく一部の幹部の社員だけです。
このような場合、今までは福利厚生費として処理していましたが、特別の給与にあたるのではないか?と思いまして、どなたか詳しく分かる方、いらっしゃいましたら教えてください。

当初、なんでも掲示板に掲示させていただきましたが、経理の疑問板かと思い、再掲示させていただきます。

お世話になります。
弊社の就業規則では、「会社指定の医療機関または嘱託医による定期健康診断を行う。」と、明記されているにも関わらず、過去の総務(労務)担当者がなぁなぁで処理を行ってきたため、個人的に人間ドックを受診してきた者に、領収書だけをもらって現金清算していました。
もちろん、人間ドックの結果も預かっていないので会社では何も保存していません。
また、人間ドックを受診している者も、社員全員ではなく、ごく一部の幹部の社員だけです。
このような場合、今までは福利厚生費として処理していましたが、特別の給与にあたるのではないか?と思いまして、どなたか詳しく分かる方、いらっしゃいましたら教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 人間ドックの件

2007/03/08 12:33

toro51

おはつ

編集

kaibashira様

回答ありがとうございます。
退職した社員に聞いてみたところ、はっきりとした規程にはうたってはいないが、人間ドックを受診できる年齢制限?が暗黙の了解であったようです。ですので、今般、新たに人間ドックに関しての内規を新設しようと考えています。
また、健康診断の結果(法定11項目)については、事業主側で5年間保存が義務付けられていますので、法定11項目以外については労使での取り決めがあれば会社側で保存してOKという労働基準監督署の判断でしたので、ご報告します。
:-)

kaibashira様

回答ありがとうございます。
退職した社員に聞いてみたところ、はっきりとした規程にはうたってはいないが、人間ドックを受診できる年齢制限?が暗黙の了解であったようです。ですので、今般、新たに人間ドックに関しての内規を新設しようと考えています。
また、健康診断の結果(法定11項目)については、事業主側で5年間保存が義務付けられていますので、法定11項目以外については労使での取り決めがあれば会社側で保存してOKという労働基準監督署の判断でしたので、ご報告します。
:-)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 toro51 2007/03/07 18:39
1 kaibashira 2007/03/07 19:22
2
Re: 人間ドックの件
toro51 2007/03/08 12:33
3 kaibashira 2007/03/08 16:49