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減価償却の見直し

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減価償却の見直し

2007/02/24 22:41

おはつ

回答数:11

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減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

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Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/25 09:00

kei8

すごい常連さん

編集

>過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

コメント:
 「過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、」については、そういうことではないと思います。改正案どおりの償却限度額と同額の減価償却費の計上が費用配分として適正かということが問題。例にあげられた場合の1年目の減価償却費(償却限度額と同額)の50万円という情報が適切かということ。適切な場合もありうるとは思うが、一般的には不適切ではないかということである。

 この情報に基づいて製品の値決めをする場合を考える。

1)自由に値段を決められ、60万円とした場合
P/L
1年目 売上60−原価50=利益10
2年目 売上60−原価25=利益35
3年目 売上60−原価12、5=利益47、5
このようなP/Lで株主等の利害関係者が納得するかは問題。

2)自由な値決めはできず、市場で決まる値段を受け入れるしかない場合
5年間の売上合計が150万(原価100万の50%増し)とすれば、1年では30万の売上
P/L
1年目 売上30−原価50=利益△20
2年目 売上30−原価25=利益5
3年目 売上30−原価12、5=利益17、5
こんなP/Lでよいだろうかという問題。

 固定資産のウェイトが高い会社は、きちんとした減価償却の計上をしないと自分の姿(業績)を正しく把握できない、会計情報が値決めに役立たないという点に注意する必要があります。これまで税法に依存しすぎてきたということかと思います。

この問題をより直接的にに表すとすれば、
税法の現在のような償却限度額の制度が廃止され、税法上は帳簿価額の範囲で各年にいくら減価償却費を計上してもよいことになったとしたら、あなたの会社は減価償却費としていくら計上しますか???? これこそが問題であり、会計士がとか、税法がとかいう問題ではないと考えます。
                                       以上





>過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

コメント:
 「過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、」については、そういうことではないと思います。改正案どおりの償却限度額と同額の減価償却費の計上が費用配分として適正かということが問題。例にあげられた場合の1年目の減価償却費償却限度額と同額)の50万円という情報が適切かということ。適切な場合もありうるとは思うが、一般的には不適切ではないかということである。

 この情報に基づいて製品の値決めをする場合を考える。

1)自由に値段を決められ、60万円とした場合
P/L
1年目 売上60−原価50=利益10
2年目 売上60−原価25=利益35
3年目 売上60−原価12、5=利益47、5
このようなP/Lで株主等の利害関係者が納得するかは問題。

2)自由な値決めはできず、市場で決まる値段を受け入れるしかない場合
5年間の売上合計が150万(原価100万の50%増し)とすれば、1年では30万の売上
P/L
1年目 売上30−原価50=利益△20
2年目 売上30−原価25=利益5
3年目 売上30−原価12、5=利益17、5
こんなP/Lでよいだろうかという問題。

 固定資産のウェイトが高い会社は、きちんとした減価償却の計上をしないと自分の姿(業績)を正しく把握できない、会計情報が値決めに役立たないという点に注意する必要があります。これまで税法に依存しすぎてきたということかと思います。

この問題をより直接的にに表すとすれば、
税法の現在のような償却限度額の制度が廃止され、税法上は帳簿価額の範囲で各年にいくら減価償却費を計上してもよいことになったとしたら、あなたの会社は減価償却費としていくら計上しますか???? これこそが問題であり、会計士がとか、税法がとかいう問題ではないと考えます。
                                       以上





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