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自己都合退職か? 会社都合退職か?

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自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/22 23:09

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

よくありがちはトラブルだと思い、検索してみたのですが、いまいちよくわからなかったので投稿させていただきます。

弊社にはちょっと問題のある?契約社員がいます。
具体的に言うと、仕事のミスが非常に多いのです。
広報誌の編集が彼の仕事なのですが、1回の発行で10箇所くらい誤植があるときもあります。

もちろん得意先からはクレームがガンガン入ります。
さすがに社長も怒って、始末書を書かせたりしていますが、何度やっても改まりません。
このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、というような事を社長は彼に言ったようです。
(実際に直接その場で社長の発言を聞いたわけではないので、このあたりのやりとりは伝聞です。)

その後、彼からは退職願が社長に提出され、一身上の都合により○○月××日付けで退職したい、と書かれてありました。
私はその退職願のコピーを社長から受け取り、自己都合退職ということで、離職票と雇用保険資格喪失届を作成し、その社員の自宅に郵送しました。
(彼は契約社員で、3年契約ですが、契約期間満了まであと1年ほどあります。弊社では彼を雇用保険に加入しています。)

しかし、彼は離職票には、「仕事上の過失を口実に退職を強要されたので、自己都合退職ではない。」と記入してきたため、私は困ってしまいました。

しかたがないので、雇用保険資格喪失届だけハローワークに行って手続きを済ませてきました。
それを後日彼の自宅に郵送するつもりです。

おそらく、会社都合で解雇した離職票を彼は要求してくるのではないか?と思います。
社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。

法律上は、どのような扱いになるのでしょうか?
または、どういう扱いにするべきなのでしょうか?
出来ましたらお知恵を拝借いたしたくお願い致します。

よくありがちはトラブルだと思い、検索してみたのですが、いまいちよくわからなかったので投稿させていただきます。

弊社にはちょっと問題のある?契約社員がいます。
具体的に言うと、仕事のミスが非常に多いのです。
広報誌の編集が彼の仕事なのですが、1回の発行で10箇所くらい誤植があるときもあります。

もちろん得意先からはクレームがガンガン入ります。
さすがに社長も怒って、始末書を書かせたりしていますが、何度やっても改まりません。
このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、というような事を社長は彼に言ったようです。
(実際に直接その場で社長の発言を聞いたわけではないので、このあたりのやりとりは伝聞です。)

その後、彼からは退職願が社長に提出され、一身上の都合により○○月××日付けで退職したい、と書かれてありました。
私はその退職願のコピーを社長から受け取り、自己都合退職ということで、離職票と雇用保険資格喪失届を作成し、その社員の自宅に郵送しました。
(彼は契約社員で、3年契約ですが、契約期間満了まであと1年ほどあります。弊社では彼を雇用保険に加入しています。)

しかし、彼は離職票には、「仕事上の過失を口実に退職を強要されたので、自己都合退職ではない。」と記入してきたため、私は困ってしまいました。

しかたがないので、雇用保険資格喪失届だけハローワークに行って手続きを済ませてきました。
それを後日彼の自宅に郵送するつもりです。

おそらく、会社都合で解雇した離職票を彼は要求してくるのではないか?と思います。
社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。

法律上は、どのような扱いになるのでしょうか?
または、どういう扱いにするべきなのでしょうか?
出来ましたらお知恵を拝借いたしたくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/23 12:50

yayoyui

おはつ

編集

参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
「労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 しかしか 2007/02/22 23:09
1 よしぞう 2007/02/23 10:00
2
Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?
yayoyui 2007/02/23 12:50
3 しかしか 2007/02/28 13:42