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消費税、仕入れ時期の認識について

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消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/02 14:56

marusikaku

おはつ

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

この質問に回答
回答

Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/05 22:11

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

支払っている金額が、消費税が書いてあるということは、一応内訳はあるのですよね。
もちろん最後微調整はあるにしても、ちゃんと金額の根拠があるのなら税務も損金でいいのでは・・・。
全体が確定していないのは当たり前なんですしね。
その金額がどこまでグレーなのか分からないのでなんともいえませんが。

税務を保守的に遅らせている分にはリスクがないので、ノーリスクにするために会計と税務がずれる違和感は我慢する、というのは選択肢として別にいいとは思います。
仮払消費税を当期に控除しても、実際は役務提供完了しています、単に税務は保守的にやってるだけです、という説明がしっかりできればいいと思うのですが、いやいや法人税が否認してるんだから消費税もダメでしょう、って税務署に「どっちも同じ国税なんだから」みたいに扱われたら厳しい気もしますし・・・
消費税も保守的に法人税の認識に合わせるとさらにリスクが減るわけですが、であれば、仮払消費税じゃなくて、仮払金とかにしておくのがいいかもしれませんね。

支払っている金額が、消費税が書いてあるということは、一応内訳はあるのですよね。
もちろん最後微調整はあるにしても、ちゃんと金額の根拠があるのなら税務も損金でいいのでは・・・。
全体が確定していないのは当たり前なんですしね。
その金額がどこまでグレーなのか分からないのでなんともいえませんが。

税務を保守的に遅らせている分にはリスクがないので、ノーリスクにするために会計と税務がずれる違和感は我慢する、というのは選択肢として別にいいとは思います。
仮払消費税を当期に控除しても、実際は役務提供完了しています、単に税務は保守的にやってるだけです、という説明がしっかりできればいいと思うのですが、いやいや法人税が否認してるんだから消費税もダメでしょう、って税務署に「どっちも同じ国税なんだから」みたいに扱われたら厳しい気もしますし・・・
消費税も保守的に法人税の認識に合わせるとさらにリスクが減るわけですが、であれば、仮払消費税じゃなくて、仮払金とかにしておくのがいいかもしれませんね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 marusikaku 2007/02/02 14:56
1 TOKUJIN 2007/02/02 20:08
2 marusikaku 2007/02/05 12:35
3
Re: 消費税、仕入れ時期の認識について
TOKUJIN 2007/02/05 22:11
4 marusikaku 2007/02/20 17:32