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消費税、仕入れ時期の認識について

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消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/02 14:56

marusikaku

おはつ

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。

総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3

工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。

(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。

以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)

まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。

次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?

それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)

この質問に回答
回答

Re: 消費税、仕入れ時期の認識について

2007/02/02 20:08

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税務上否認と言うことは、全額払ったところで一気に損金にするということですよね。
完成して一気に固定資産にもっていく建設仮勘定のようなやり方ですが、消費税法上は、下記のようになっています。
基本は引き渡した都度、つまり役務提供が完了した都度課税仕入れになりますが、すべての引渡しを受けた日でも可、とあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

ただ、会計上どう処理しているのでしょうか。
上記の「引き渡した都度」というのは、支払った都度
建設仮勘定 / 現預金
仮払消費税
となるイメージです。

「すべての引渡しを受けたときの課税仕入れ」のほうは、支払い時は
建設仮勘定 / 現預金
と仮払消費税もすべて建設仮勘定に入れて、それを固定資産に振り返るときに
固定資産 / 建設仮勘定
仮払消費税
として仮払消費税を一気に生じさせるイメージです。

つまり、仕入税額控除を受けるときに仮払消費税を生じさせる、ように、処理をあわせていくわけです。
仮払消費税を計上するということは仮受と相殺して仕入税額控除を受けるということですからね。
おそらく、修繕費にしているのであれば同時に仮払消費税を認識していますよね。
会計で費用化していて、でも税務は否認する・・・消費税はどっちに倣えばいいのか?という話になります。
つまり、本来会計も税務も同じであるべき費用認識に関してずれているわけで、どっちが正しいのか、ということです。
単に税務は用心して否認しているのであれば、会計にしたがって(=役務の提供は完了している)、仮払消費税は当期の控除でいいと思います。
税務の否認が正であるのならば(=役務の提供の完了は実は確実でない)、そもそも会計の費用化がおかしいので消費税もダメだね、って話になりかねません。
ならば消費税も控除しません、といって仮払消費税を控除せず残したままもブサイクですよね。
見積もりで計上した修繕費なら否認になりますが、実際払っているので見積ではないですし、
その支払いが前払的なものなのであれば、費用も消費税も出てきませんし。。。
やはり会計と税務をあわせるのが大原則だと思います。

税務上否認と言うことは、全額払ったところで一気に損金にするということですよね。
完成して一気に固定資産にもっていく建設仮勘定のようなやり方ですが、消費税法上は、下記のようになっています。
基本は引き渡した都度、つまり役務提供が完了した都度課税仕入れになりますが、すべての引渡しを受けた日でも可、とあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

ただ、会計上どう処理しているのでしょうか。
上記の「引き渡した都度」というのは、支払った都度
建設仮勘定 / 現預金
仮払消費税
となるイメージです。

「すべての引渡しを受けたときの課税仕入れ」のほうは、支払い時は
建設仮勘定 / 現預金
と仮払消費税もすべて建設仮勘定に入れて、それを固定資産に振り返るときに
固定資産 / 建設仮勘定
仮払消費税
として仮払消費税を一気に生じさせるイメージです。

つまり、仕入税額控除を受けるときに仮払消費税を生じさせる、ように、処理をあわせていくわけです。
仮払消費税を計上するということは仮受と相殺して仕入税額控除を受けるということですからね。
おそらく、修繕費にしているのであれば同時に仮払消費税を認識していますよね。
会計で費用化していて、でも税務は否認する・・・消費税はどっちに倣えばいいのか?という話になります。
つまり、本来会計も税務も同じであるべき費用認識に関してずれているわけで、どっちが正しいのか、ということです。
単に税務は用心して否認しているのであれば、会計にしたがって(=役務の提供は完了している)、仮払消費税は当期の控除でいいと思います。
税務の否認が正であるのならば(=役務の提供の完了は実は確実でない)、そもそも会計の費用化がおかしいので消費税もダメだね、って話になりかねません。
ならば消費税も控除しません、といって仮払消費税を控除せず残したままもブサイクですよね。
見積もりで計上した修繕費なら否認になりますが、実際払っているので見積ではないですし、
その支払いが前払的なものなのであれば、費用も消費税も出てきませんし。。。
やはり会計と税務をあわせるのが大原則だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 marusikaku 2007/02/02 14:56
1
Re: 消費税、仕入れ時期の認識について
TOKUJIN 2007/02/02 20:08
2 marusikaku 2007/02/05 12:35
3 TOKUJIN 2007/02/05 22:11
4 marusikaku 2007/02/20 17:32