いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。
総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3
工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。
(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。
以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)
まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。
次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?
それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)
いつも参考にさせていただいている経理初心者でございます。
消費税課税仕入の時期について質問がありまして、
今回下のような契約を結びました。
総額 100百万円
工事期間 H18.6〜H19.3
工事内容は修繕工事で、長期にわたるため分割して支払いすることとし、予定の工程の50%部分が完了した時点で半分の50百万円を支払い(A)、残りを全部が完了した時点で支払う(B)契約としました。
(A)時点はH18.10末となったため、ここで検収を行い翌月に支払いをしました。
その後、工事が遅れて最終完了がH19.4になることとなりましたが、先方の資金繰りもあり、H19.3末で残った工事相当を減額した金額(40百万円)で検収のうえ翌月支払い(B)、残りの10百万円をH19.4末で検収のうえ翌月支払う(C)こととしました。なお、いずれの金額も概算額で、その時点までの出来高を算定したものではありません。
以上の工事で、
(前提として、当社は3月決算、税抜き経理、消費税課税期間は3ヶ月の特例を摘要している会社です。)
まず、法人税法上の損金算入時期ですが、今期完了部分の900百万円は会計上修繕費に計上しますが、自己否認して翌期の損金にしようと思います。これはたぶんこれでOKですよね。
次に消費税ですが、(A)と(B)の仕入控除時期は今期の仕入としても良いのでしょうか?
それぞれの検収時点が役務の提供が完了した日と言えるのでしょうか?また支払いをするしないで考え方が変わるのでしょうか?もっと検収回数が増えたらどうなるのか?
いろいろ考えていると何を基準に判断するのかが、分からなくなってしまいました。
どなたかお助けください。(纏まりない文章でゴメンナサイ)