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具体的に、変更となった会社の組織の種類がわかるとアドバイスしやすいと思いますよ。
例えば、特例有限会社から株式会社とか、合名・合資会社から株式会社に変更になった、などなど。
<法人税について>
会社の組織変更があった場合、法人税法上は、その組織変更がなかったものとして事業年度を継続させます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
(組織変更の場合の事業年度)
1−2−2
法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。
また、以前は会社の組織変更に伴い、資産の評価益を計上することが認められていましたが、平成18年の改正で法人税法施行令第24条からその規定は削除されてしまいましたので、現在の法人税法上は、資産の評価益の益金算入は認められなくなりました。
<消費税について>
消費税法上も法人税と同様に、その組織変更がなかったものとして事業年度(課税期間)を継続させます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/03/02.htm
(組織変更の場合の課税期間)
3−2−2
法人が会社法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の課税期間は、その組織変更によって区分されず継続することに留意する。
(平10課消2−9、平18課消1−16により改正)
(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更した法人については、法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受けないのであるから留意する。
したがって、たとえ登記上は「新会社の設立」という形態をとっていたとしても、新会社の第1期・第2期については、いわゆる「基準期間がない事業年度」にはなりませんので、消費税の納税義務の有無については、旧会社の事業年度の課税売上高により判定することになります。
<結論>
税法上は、事業年度をそのまま引き継ぐわけですから、会計上もそのまま引き続き仕訳入力するのがいいんじゃないかなと思います。
(つまり、上記の仕訳でOK。)
会計ソフトには社名変更をする機能があると思いますので、それで会社の組織名を修正しておくだけで、いいんじゃないかなと思います。
あ、でも会計上(つまり決算書上)だけは、場合によっては事業年度を第1期からにしておいたほうが見栄えがいいのかもしれません。
(会社名が大幅に変わっって心機一転出直したい場合などなど。)
あくまでも見栄えだけの問題ですから、まあ、社長と相談して決めてください。
もちろん税法上は、決算書に書かれた事業年度が第何期から始まろうとそれには関係なく、旧会社の事業年度を引き継いでいるものとして、税法上の各種規定が適用されます。
具体的に、変更となった会社の組織の種類がわかるとアドバイスしやすいと思いますよ。
例えば、特例有限会社から株式会社とか、合名・合資会社から株式会社に変更になった、などなど。
<法人税について>
会社の組織変更があった場合、法人税法上は、その組織変更がなかったものとして事業年度を継続させます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
(組織変更の場合の事業年度)
1−2−2
法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。
また、以前は会社の組織変更に伴い、資産の評価益を計上することが認められていましたが、平成18年の改正で法人税法施行令第24条からその規定は削除されてしまいましたので、現在の法人税法上は、資産の評価益の益金算入は認められなくなりました。
<消費税について>
消費税法上も法人税と同様に、その組織変更がなかったものとして事業年度(課税期間)を継続させます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/03/02.htm
(組織変更の場合の課税期間)
3−2−2
法人が会社法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の課税期間は、その組織変更によって区分されず継続することに留意する。
(平10課消2−9、平18課消1−16により改正)
(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更した法人については、法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受けないのであるから留意する。
したがって、たとえ登記上は「新会社の設立」という形態をとっていたとしても、新会社の第1期・第2期については、いわゆる「基準期間がない事業年度」にはなりませんので、消費税の納税義務の有無については、旧会社の事業年度の課税売上高により判定することになります。
<結論>
税法上は、事業年度をそのまま引き継ぐわけですから、会計上もそのまま引き続き仕訳入力するのがいいんじゃないかなと思います。
(つまり、上記の仕訳でOK。)
会計ソフトには社名変更をする機能があると思いますので、それで会社の組織名を修正しておくだけで、いいんじゃないかなと思います。
あ、でも会計上(つまり決算書上)だけは、場合によっては事業年度を第1期からにしておいたほうが見栄えがいいのかもしれません。
(会社名が大幅に変わっって心機一転出直したい場合などなど。)
あくまでも見栄えだけの問題ですから、まあ、社長と相談して決めてください。
もちろん税法上は、決算書に書かれた事業年度が第何期から始まろうとそれには関係なく、旧会社の事業年度を引き継いでいるものとして、税法上の各種規定が適用されます。
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