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海外の法人に支払ったコンサルティング料

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海外の法人に支払ったコンサルティング料

2007/01/27 01:56

atsuko114

ちょい参加

回答数:6

編集

支払調書作成の際きわでわからなくなってきました。。
昨年7月に中国にあるコンサルティング会社へ
アドバイザリー料として31万6千円を支払いました。
税理士の先生に聞いて
「支払調書は作成して、税務署には出さなくて良い」という結論になったのですが
勉強不足でいまいちすっきりしません。
海外の法人に支払った場合の調書って、どういう条件で作成するのでしょうか?
このような報酬は「2号」で処理してよいのですよね?
どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

支払調書作成の際きわでわからなくなってきました。。
昨年7月に中国にあるコンサルティング会社へ
アドバイザリー料として31万6千円を支払いました。
税理士の先生に聞いて
支払調書は作成して、税務署には出さなくて良い」という結論になったのですが
勉強不足でいまいちすっきりしません。
海外の法人に支払った場合の調書って、どういう条件で作成するのでしょうか?
このような報酬は「2号」で処理してよいのですよね?
どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 海外の法人に支払ったコンサルティング料

2007/01/27 17:09

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

中国ということは非居住者ですから、国内居住者への支払いとは扱いが違いますよ。
所得税法上、居住者に対する源泉と、非居住者に対する源泉は、完全に別扱いです。
2号とかいうのも、「"居住者"に対し国内において・・・支払をする」(所得税法204条)場合の話です。
支払調書も、非居住者に対するものは別に用意されています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100049.htm

で、肝心の提出範囲に関してですが、所得税法施行規則第89条に「非居住者等の所得の支払調書」というのがあり、報酬に関しては「その年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。」となっていますので、提出不要、と判断されたのでしょう。

中国ということは非居住者ですから、国内居住者への支払いとは扱いが違いますよ。
所得税法上、居住者に対する源泉と、非居住者に対する源泉は、完全に別扱いです。
2号とかいうのも、「"居住者"に対し国内において・・・支払をする」(所得税法204条)場合の話です。
支払調書も、非居住者に対するものは別に用意されています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100049.htm

で、肝心の提出範囲に関してですが、所得税法施行規則第89条に「非居住者等の所得の支払調書」というのがあり、報酬に関しては「その年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。」となっていますので、提出不要、と判断されたのでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atsuko114 2007/01/27 01:56
1
Re: 海外の法人に支払ったコンサルティング料
TOKUJIN 2007/01/27 17:09
2 atsuko114 2007/01/28 16:14
3 TOKUJIN 2007/01/29 18:19
4 atsuko114 2007/01/29 19:22
5 NAJAFU 2007/01/30 17:25
6 atsuko114 2007/01/30 19:35