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夫婦それぞれが個人事業者の場合

質問 回答受付中

夫婦それぞれが個人事業者の場合

2007/01/27 10:08

acco0813

おはつ

回答数:4

編集

はじめて投稿いたします。
確定申告も全く初心者でどうしたらよいか
本などを読んで知識を高めようとしていますが
本にも載っていない疑問があり投稿いたしました。

夫婦揃って作家業を営む個人事業者です。
この場合、それぞれに申告をした方が良いのでしょうか?

それともひとつの会社として統合し申告した方が良いのでしょうか?

ひとつの事業所として申告した方が節税対策になるのでしょうか?
いろいろな手続き上、面倒な事も増えるのか、そうした場合の
メリット・デメリットが自分でもよく解りません。

どなたか、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願い致します。

はじめて投稿いたします。
確定申告も全く初心者でどうしたらよいか
本などを読んで知識を高めようとしていますが
本にも載っていない疑問があり投稿いたしました。

夫婦揃って作家業を営む個人事業者です。
この場合、それぞれに申告をした方が良いのでしょうか?

それともひとつの会社として統合し申告した方が良いのでしょうか?

ひとつの事業所として申告した方が節税対策になるのでしょうか?
いろいろな手続き上、面倒な事も増えるのか、そうした場合の
メリット・デメリットが自分でもよく解りません。

どなたか、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 夫婦それぞれが個人事業者の場合

2007/01/27 12:30

かめへん

神の領域

編集

なるほど、作家と言っても物書きとは限りませんからね、失礼しました。

>今現在はお互いに「アトリエ○○」という風に
>屋号を持ち、作家名を名乗っています。
>内容的には似通っていますので一緒にしても
>第三者から見たらあまり違和感は無いと思います。

現時点でいえば、それぞれで仕事の依頼を受けてされているのでしょうから、別々に申告されるべきものと思いますが、今後について書き込んでみますね。

もしも、屋号を一つにして、いずれか一人を経営者として、仕事を引き受ける事ができるならば、いずれか一人の方で申告は可能になると思います。
但し、もちろん、仕事の依頼を受けるのは統一された「アトリエ○○」の経営者である一人であって、その方の指示のもとに、もう片方の方が、従業員として仕事する、という前提になります。
それが不可能であれば、それぞれで申告するしかないものと思います。
(どっちが経営しているかわからない状態では難しいと思います)

ご参考でに、実質所得者課税について定めている所得税基本通達を掲げておきます。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12−5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。


もしも、それが可能となれば、もう片方の方に給料を支払う事となりますが、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則として必要経費とはなりません。
但し、青色申告にされて(事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります)、事業専従者給与に関する届出を事前に提出していれば、その届出の範囲内での妥当な金額であれば、専従者給与として必要経費とする事ができます。
ですから、その分は節税効果が見込まれるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

もちろん、青色申告ですから、帳簿の記録・保存は必要ですが、青色申告特別控除等の様々な特典を受けられる事となります。
(既に青色申告にされているのであれば、ご存知とは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なるほど、作家と言っても物書きとは限りませんからね、失礼しました。

>今現在はお互いに「アトリエ○○」という風に
>屋号を持ち、作家名を名乗っています。
>内容的には似通っていますので一緒にしても
>第三者から見たらあまり違和感は無いと思います。

現時点でいえば、それぞれで仕事の依頼を受けてされているのでしょうから、別々に申告されるべきものと思いますが、今後について書き込んでみますね。

もしも、屋号を一つにして、いずれか一人を経営者として、仕事を引き受ける事ができるならば、いずれか一人の方で申告は可能になると思います。
但し、もちろん、仕事の依頼を受けるのは統一された「アトリエ○○」の経営者である一人であって、その方の指示のもとに、もう片方の方が、従業員として仕事する、という前提になります。
それが不可能であれば、それぞれで申告するしかないものと思います。
(どっちが経営しているかわからない状態では難しいと思います)

ご参考でに、実質所得者課税について定めている所得税基本通達を掲げておきます。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12−5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。


もしも、それが可能となれば、もう片方の方に給料を支払う事となりますが、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則として必要経費とはなりません。
但し、青色申告にされて(事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります)、事業専従者給与に関する届出を事前に提出していれば、その届出の範囲内での妥当な金額であれば、専従者給与として必要経費とする事ができます。
ですから、その分は節税効果が見込まれるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

もちろん、青色申告ですから、帳簿の記録・保存は必要ですが、青色申告特別控除等の様々な特典を受けられる事となります。
(既に青色申告にされているのであれば、ご存知とは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 acco0813 2007/01/27 10:08
1 かめへん 2007/01/27 11:01
2 acco0813 2007/01/27 11:35
3
Re: 夫婦それぞれが個人事業者の場合
かめへん 2007/01/27 12:30
4 acco0813 2007/01/27 12:42