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>昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
>ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。
ちょっとわかり難いのですが、被相続人とは亡くなられた方の事を指しますが、被相続人の方から亡くなられる直前に贈与を受けたと言う事でしょうか?、その前提で書き込んでみます。
3年以内の贈与ですから、当然相続財産に加算すべき事となります。
ただ、贈与税については、相続開始年に受けた贈与については贈与税の申告・納付は不要となっています。
いずれにしても相続財産に加算される訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
相続の申告の際は、当然相続開始時の時価により評価すべき事となります。
例えば、相続開始の年の前年に贈与を受けた場合には、贈与税の申告・納付すべき事となりますが、その際(贈与税の申告時)の評価額は、贈与時の時価により評価される事となります。
>ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)
そんな事はありません。
まず、ここでは所得税は関係ありません、もらった事により所得税が課される訳ではありません。
所得が増えるとは、その財産を運用したり、売却したりした際のものでしょうから、取得原因には関係なく課税されるべきものですし、相続税等とは決して重複している訳ではありません。
次に贈与税と相続税の関係ですが、3年以内の贈与で贈与税が課されたものについて、相続財産に加算して相続税の計算をする場合には、「贈与税額控除」として、生前に支払っていた分の贈与税は控除されますので、二重課税にはならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
参考までに、蛇足のような感じとなりますが、贈与税には相続時精算課税という制度があり、通常(暦年課税)であれば、贈与の場合は、1年当たり110万円の基礎控除額が控除されて、その超える部分に超過累進税率で課税されるのですが、要件を満たす場合に相続時精算課税を選択して届け出た場合には、贈与する方が亡くなるまでの通算で2,500万円の特別控除額(住宅取得資金の場合にはさらに1,000万円加算)が控除され、超える部分の贈与税があれば一律20%で課税され、贈与された方が亡くなった場合には、相続時精算課税を選択した時から亡くなるまでの贈与財産(従って3年以内に限りません)が相続税の課税財産に加算され、相続税が課税される事となります。
(もちろん、このケースも贈与税額控除はあります)
この場合に限っては、その相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、それぞれの贈与時の時価により評価して、相続税を計算すべき事となります。
ですから、株価の上昇が見込まれる会社の事業承継の手段としては有効な方法と言われていたりします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm
>昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
>ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。
ちょっとわかり難いのですが、被相続人とは亡くなられた方の事を指しますが、被相続人の方から亡くなられる直前に贈与を受けたと言う事でしょうか?、その前提で書き込んでみます。
3年以内の贈与ですから、当然相続財産に加算すべき事となります。
ただ、贈与税については、相続開始年に受けた贈与については贈与税の申告・納付は不要となっています。
いずれにしても相続財産に加算される訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
相続の申告の際は、当然相続開始時の時価により評価すべき事となります。
例えば、相続開始の年の前年に贈与を受けた場合には、贈与税の申告・納付すべき事となりますが、その際(贈与税の申告時)の評価額は、贈与時の時価により評価される事となります。
>ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)
そんな事はありません。
まず、ここでは所得税は関係ありません、もらった事により所得税が課される訳ではありません。
所得が増えるとは、その財産を運用したり、売却したりした際のものでしょうから、取得原因には関係なく課税されるべきものですし、相続税等とは決して重複している訳ではありません。
次に贈与税と相続税の関係ですが、3年以内の贈与で贈与税が課されたものについて、相続財産に加算して相続税の計算をする場合には、「贈与税額控除」として、生前に支払っていた分の贈与税は控除されますので、二重課税にはならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
参考までに、蛇足のような感じとなりますが、贈与税には相続時精算課税という制度があり、通常(暦年課税)であれば、贈与の場合は、1年当たり110万円の基礎控除額が控除されて、その超える部分に超過累進税率で課税されるのですが、要件を満たす場合に相続時精算課税を選択して届け出た場合には、贈与する方が亡くなるまでの通算で2,500万円の特別控除額(住宅取得資金の場合にはさらに1,000万円加算)が控除され、超える部分の贈与税があれば一律20%で課税され、贈与された方が亡くなった場合には、相続時精算課税を選択した時から亡くなるまでの贈与財産(従って3年以内に限りません)が相続税の課税財産に加算され、相続税が課税される事となります。
(もちろん、このケースも贈与税額控除はあります)
この場合に限っては、その相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、それぞれの贈与時の時価により評価して、相続税を計算すべき事となります。
ですから、株価の上昇が見込まれる会社の事業承継の手段としては有効な方法と言われていたりします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm
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