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Re: 年末調整の期間
2007/01/16 15:29
横から失礼します。
給与所得については、支給日ベースで属する年分が決まりますので、正しくはない事となります。
該当の所得税基本通達を掲げます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
上記の通りで、定められた支給日により計上すべきもので、この場合、「支払う金額が確定した日」とは、定められた支給日のことを指しますので、別の解釈の余地はないものと思います。
年末調整において、未払い分も含めて計算すべきというのは、支給日を経過して、資金繰り等の都合により支払っていない場合を指します。
(源泉所得税ではなく、法人税法上としては、決算期末までの分を未払計上はできますが)
現実に、hata0620さんのような処理をされている会社について税務調査が入った時に、過去の分は触れられませんでしたが、その年の分から支給日ベースで年末調整するように指導された例も知っています。
その際は、その年だけは11ヶ月分になるけど、致し方ないとは税務署の方は言ってました。
ただ、絶対しなければ、という口調ではありませんでしたが。
ただ、扶養の範囲内で金額を調整しながら働いている方(複数個所で働く方)などは、会社の捉え方の違いによって、扶養に収まるはずだったのが、収まらなくなった、という事態が発生する可能性もある訳で、本来であれば、正しく処理すべきものとは思います。
しかしながら、今までそのやり方でやってきたものを、やり変えるのはなかなか難しいものと思いますので、税務調査でも入ったような時にでも、税務署の方に聞いてみて、それをきっかけにする、というのも一つの手かな、とは思います。
横から失礼します。
給与所得については、支給日ベースで属する年分が決まりますので、正しくはない事となります。
該当の所得税基本通達を掲げます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
上記の通りで、定められた支給日により計上すべきもので、この場合、「支払う金額が確定した日」とは、定められた支給日のことを指しますので、別の解釈の余地はないものと思います。
年末調整において、未払い分も含めて計算すべきというのは、支給日を経過して、資金繰り等の都合により支払っていない場合を指します。
(源泉所得税ではなく、法人税法上としては、決算期末までの分を未払計上はできますが)
現実に、hata0620さんのような処理をされている会社について税務調査が入った時に、過去の分は触れられませんでしたが、その年の分から支給日ベースで年末調整するように指導された例も知っています。
その際は、その年だけは11ヶ月分になるけど、致し方ないとは税務署の方は言ってました。
ただ、絶対しなければ、という口調ではありませんでしたが。
ただ、扶養の範囲内で金額を調整しながら働いている方(複数個所で働く方)などは、会社の捉え方の違いによって、扶養に収まるはずだったのが、収まらなくなった、という事態が発生する可能性もある訳で、本来であれば、正しく処理すべきものとは思います。
しかしながら、今までそのやり方でやってきたものを、やり変えるのはなかなか難しいものと思いますので、税務調査でも入ったような時にでも、税務署の方に聞いてみて、それをきっかけにする、というのも一つの手かな、とは思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | hata0620 | 2007/01/15 12:27 | |
1 | ron | 2007/01/15 20:17 | |
2 | DISKY | 2007/01/16 10:19 | |
3 | hata0620 | 2007/01/16 15:12 | |
4 | かめへん | 2007/01/16 15:29 |
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