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社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

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社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/11 16:44

sirotan

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?

違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。

どなたかアドバイスお願いいたします。

こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?

違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。

どなたかアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 11:28

kodairan

おはつ

編集

こんにちは。
この件に関しましては、厚生労働省通達において、「通勤交通費は賃金である」と定義しています。しかし、業務上の交通費は「営業経費」であり、賃金ではありません。よって業務上の立替交通費等は算定基礎から除外する事に何の問題も無いと思います。ひとつ、気になるのですが、業務上の交通費と通勤交通費を合算して給料にてお支払していると解釈しましたが、通勤交通費に関しては所得税法上、月額10万円までが非課税となります。しかし、業務上の立替交通費等は勿論その対象外となりますので、非課税額の対象から外す必要がありますし、とはいうものの、営業経費であるが故、所得税の課税対象外となる分けで、その辺をどう処理されているのかがちょっと気になりました。余計な事で申し訳ありません。私も初心者であまり偉そうな事は言えないのですが、疑問に感じたもので・・・。

こんにちは。
この件に関しましては、厚生労働省通達において、「通勤交通費は賃金である」と定義しています。しかし、業務上の交通費は「営業経費」であり、賃金ではありません。よって業務上の立替交通費等は算定基礎から除外する事に何の問題も無いと思います。ひとつ、気になるのですが、業務上の交通費と通勤交通費を合算して給料にてお支払していると解釈しましたが、通勤交通費に関しては所得税法上、月額10万円までが非課税となります。しかし、業務上の立替交通費等は勿論その対象外となりますので、非課税額の対象から外す必要がありますし、とはいうものの、営業経費であるが故、所得税の課税対象外となる分けで、その辺をどう処理されているのかがちょっと気になりました。余計な事で申し訳ありません。私も初心者であまり偉そうな事は言えないのですが、疑問に感じたもので・・・。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2007/01/11 16:44
1 satosato 2007/01/12 08:43
2 anyanya 2007/01/12 10:10
3
Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です
kodairan 2007/01/12 11:28
4 anyanya 2007/01/12 12:01
5 sirotan 2007/01/15 16:24