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Re: 役員へ貸付
2007/01/11 17:07
取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)
貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。
利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税の
通達でもそうなってますし)
取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)
貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。
利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税の
通達でもそうなってますし)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | yayoyui | 2007/01/11 15:31 | |
1 | kaibashira | 2007/01/11 17:07 | |
2 | かめへん | 2007/01/11 17:21 | |
3 | yayoyui | 2007/01/11 18:14 |
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