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損害保険と修繕費の相殺仕訳

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損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/25 10:45

keitan

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
同事業年度内に支払った災害による修繕費と、
同じ災害による受取保険金を科目相殺することは
可能でしょうか?
税務上は問題ないかと思いますが、商法ではどのような
扱いになるか教えていただけないでしょうか。

いつもお世話になっております。
同事業年度内に支払った災害による修繕費と、
同じ災害による受取保険金を科目相殺することは
可能でしょうか?
税務上は問題ないかと思いますが、商法ではどのような
扱いになるか教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/30 01:26

おはつ

編集

商法上ないし会社法上の取扱いは会計上の取扱いと連動していますので、会計上の取扱いを検討することになります。
損失とそれに対応する保険金とを相殺表示するケースとして考えられるのは、専ら保険差益(保険金と損失との差額)を受け取る目的で保険契約をした場合に限られます。保険金と損失とはそもそも対価関係にないからです。対価関係にないものを相殺できない根拠は、自己レスとしても言及されている『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一B(総額表示の原則)になります。なお、保険金と対価関係にあるのは、保険契約により支払を義務付けられた保険料ですが、これも同じ総額表示の原則により相殺できません。
ここで、専ら保険差益を目的としている場合には、総額表示をすると却って決算書利用者の判断を誤らせるため、純額表示にしなければなりません。もっとも、保険差益のみを目的とした保険契約は保険会社が保険約款等で禁じているので、理論的にはあり得ても実際には出現しないものと考えられます。
したがって、現実問題として、損失と保険金とを仕訳上で相殺することはありません。

商法上ないし会社法上の取扱いは会計上の取扱いと連動していますので、会計上の取扱いを検討することになります。
損失とそれに対応する保険金とを相殺表示するケースとして考えられるのは、専ら保険差益(保険金と損失との差額)を受け取る目的で保険契約をした場合に限られます。保険金と損失とはそもそも対価関係にないからです。対価関係にないものを相殺できない根拠は、自己レスとしても言及されている『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一B(総額表示の原則)になります。なお、保険金と対価関係にあるのは、保険契約により支払を義務付けられた保険料ですが、これも同じ総額表示の原則により相殺できません。
ここで、専ら保険差益を目的としている場合には、総額表示をすると却って決算書利用者の判断を誤らせるため、純額表示にしなければなりません。もっとも、保険差益のみを目的とした保険契約は保険会社が保険約款等で禁じているので、理論的にはあり得ても実際には出現しないものと考えられます。
したがって、現実問題として、損失と保険金とを仕訳上で相殺することはありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keitan 2006/12/25 10:45
1 keitan 2006/12/27 17:17
2 伊藤英明 2006/12/27 17:55
3
Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳
2006/12/30 01:26
4 kowloon 2006/12/30 19:47
5 2006/12/30 21:45
6 keitan 2007/01/10 09:05