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傷病手当金について

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傷病手当金について

2006/12/26 13:38

klala

常連さん

回答数:3

編集

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 傷病手当金について

2006/12/26 15:07

みなっち♪

常連さん

編集

>【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

恐らく上記の件に関しては、月曜に出勤したから火曜から支給になったのでしょうね。
『支給対象日・・・第4日以降の休業した日数分を支給。』
とあるので、出勤した月曜は、除外されたようです。

公休も、やはり待期期間で良さそうです。

klalaさんのおっしゃっていたケースですと、日曜に怪我をして、月・火・水と休んで待期したので、木曜から支給になるのではないでしょうか??

私も、本からの知識しかないので、推測にすぎませんが…社会保険事務所に問い合わせた方がいいかもしれませんね(^^;)

>【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

恐らく上記の件に関しては、月曜に出勤したから火曜から支給になったのでしょうね。
『支給対象日・・・第4日以降の休業した日数分を支給。』
とあるので、出勤した月曜は、除外されたようです。

公休も、やはり待期期間で良さそうです。

klalaさんのおっしゃっていたケースですと、日曜に怪我をして、月・火・水と休んで待期したので、木曜から支給になるのではないでしょうか??

私も、本からの知識しかないので、推測にすぎませんが…社会保険事務所に問い合わせた方がいいかもしれませんね(^^;)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2006/12/26 13:38
1 みなっち♪ 2006/12/26 13:46
2 klala 2006/12/26 14:37
3
Re: 傷病手当金について
みなっち♪ 2006/12/26 15:07