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傷病手当金について

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傷病手当金について

2006/12/26 13:38

klala

常連さん

回答数:3

編集

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

傷病手当金について教えてください。

要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?

例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 傷病手当金について

2006/12/26 14:37

klala

常連さん

編集

minatchさん

こんにちは。早速のお返事ありがとうございます。

私の持っている本に簡単に書いてあるのは、「労務不能の場合は休日も待期中とみなす」と書かれてあり、以下のように書いてありました。

【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

minatchさんのおっしゃるように、休日も待期期間中にカウントされているように思います。(この本にはもう一つ例があり、そちらには曜日が書かれていないので、「公休」がある場合はこうだよ!と教えてくれるためのものなのかなぁと推測していました。)
上の例からは水曜日から支給なのかなぁ?と思ったのですが、どちらなのでしょうか?(*_*)

minatchさん

こんにちは。早速のお返事ありがとうございます。

私の持っている本に簡単に書いてあるのは、「労務不能の場合は休日も待期中とみなす」と書かれてあり、以下のように書いてありました。

【金(休)、土(休)、日(休)、月(出勤)、火(休)】の場合には、火曜日から支給開始。

minatchさんのおっしゃるように、休日も待期期間中にカウントされているように思います。(この本にはもう一つ例があり、そちらには曜日が書かれていないので、「公休」がある場合はこうだよ!と教えてくれるためのものなのかなぁと推測していました。)
上の例からは水曜日から支給なのかなぁ?と思ったのですが、どちらなのでしょうか?(*_*)

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0 klala 2006/12/26 13:38
1 みなっち♪ 2006/12/26 13:46
2
Re: 傷病手当金について
klala 2006/12/26 14:37
3 みなっち♪ 2006/12/26 15:07