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年末調整について

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年末調整について

2006/12/14 09:09

kurokawa

ちょい参加

回答数:5

編集

生命保険料控除の際の生命保険料の控除対象者は契約者ではないとだめなのですか?
受取人や契約者や受取人ではないのですが、実際には支払をしている場合は控除の対象者になるのですか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

アドバイスよろしくお願いします。

生命保険料控除の際の生命保険料の控除対象者は契約者ではないとだめなのですか?
受取人や契約者や受取人ではないのですが、実際には支払をしている場合は控除の対象者になるのですか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について

2006/12/14 14:09

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除でポイントとなるのは、受取人と保険料支払者のみで、契約者が誰であるかは基本的に関係ない事となります。
ですから、受取人の部分について要件を満たしていれば、実際に支払われている方で控除すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

但し、年末調整には関係ありませんが、満期保険金を伴う保険の場合には、保険金受取人と保険料の支払者が異なる場合には、満期保険金受取時に、保険料負担者から受取人に対して、それに相当する分の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
(生命保険料控除するという事は、保険料支払者が誰であるかを示しているようなものですから)

生命保険料控除でポイントとなるのは、受取人と保険料支払者のみで、契約者が誰であるかは基本的に関係ない事となります。
ですから、受取人の部分について要件を満たしていれば、実際に支払われている方で控除すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

但し、年末調整には関係ありませんが、満期保険金を伴う保険の場合には、保険金受取人と保険料の支払者が異なる場合には、満期保険金受取時に、保険料負担者から受取人に対して、それに相当する分の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
(生命保険料控除するという事は、保険料支払者が誰であるかを示しているようなものですから)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kurokawa 2006/12/14 09:09
1 yukko_i 2006/12/14 10:23
2 kurokawa 2006/12/14 12:37
3
Re: 年末調整について
かめへん 2006/12/14 14:09
4 ron 2006/12/14 20:41
5 kurokawa 2006/12/15 12:22