•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員の通勤交通費

質問 回答受付中

役員の通勤交通費

2006/12/13 11:15

mamajs

おはつ

回答数:2

編集

こんにちわ、
納得出来ないことがあります。
うちの会社は小企業で社長と役員の通勤交通費について
社長に就任する前、役員に就任する前、通勤手当として定額と営業用に自家用車を使用するので、プラス約2万払っていました。
役員報酬として払う事になったときには、月総支給額プラス賞与分に数万加算(役員としての役職手当的な)して払っております。
ところが、社長は自家用車(営業にも使う)会社クレジットカードにてガソリン、車の消耗品等全てカード決済しています。
他役員も同様に報酬を払っていますが、カードを使うときは遠方に
出向くときだけです。
今回、その役員さんが、片道50キロはあるかと思う所に引っ越しをし、社長のようにカードで、ガソリンを入れたいと言う話が
出てきました。会社社長が決めることなのですが、税務上
どうなんでしょうか?ご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

こんにちわ、
納得出来ないことがあります。
うちの会社は小企業で社長と役員の通勤交通費について
社長に就任する前、役員に就任する前、通勤手当として定額と営業用に自家用車を使用するので、プラス約2万払っていました。
役員報酬として払う事になったときには、月総支給額プラス賞与分に数万加算(役員としての役職手当的な)して払っております。
ところが、社長は自家用車(営業にも使う)会社クレジットカードにてガソリン、車の消耗品等全てカード決済しています。
役員も同様に報酬を払っていますが、カードを使うときは遠方に
出向くときだけです。
今回、その役員さんが、片道50キロはあるかと思う所に引っ越しをし、社長のようにカードで、ガソリンを入れたいと言う話が
出てきました。会社社長が決めることなのですが、税務上
どうなんでしょうか?ご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員の通勤交通費

2006/12/14 11:00

satosato

ちょい参加

編集

通勤手当であれば、社会保険料には加味されますが、税務上は非課税所得です。
役員手当として支給されれば、税務上は課税所得です。
お偉いさんはカード決済が好きなようですが、領収証(会社宛)がなければ、経費には認められません。
カード決済は経費処理になっちゃいますね。。
曖昧な返事でごめんなさい。

通勤手当であれば、社会保険料には加味されますが、税務上は非課税所得です。
役員手当として支給されれば、税務上は課税所得です。
お偉いさんはカード決済が好きなようですが、領収証(会社宛)がなければ、経費には認められません。
カード決済は経費処理になっちゃいますね。。
曖昧な返事でごめんなさい。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mamajs 2006/12/13 11:15
1
Re: 役員の通勤交通費
satosato 2006/12/14 11:00
2 mamajs 2006/12/14 15:00