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外国人の年調で意見食い違いが....

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外国人の年調で意見食い違いが....

2006/12/07 13:43

usa

おはつ

回答数:3

編集

悩んでます。教えてください。
外国人の年調で扶養控除をするのに、社会保険労務士の担当の方に聞いたところ、日本以外に住んでいる親とか子は一切扶養にならないといわれました。(送金等をしてても)
日本に一緒に住んでる親でも、できないと言われ、どうしてもするのであれば、その人の非課税証明書を市役所で取って来いと言われました。
でも18年分って、まだわかりませんよね。
そういうと、17年のでいいとの事です。意味不明です。
どうしたらいいのでしょうか。
その人が言うには、外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのです。
ちなみにその外国人は永住者です。
よろしくお願いします。

悩んでます。教えてください。
外国人の年調で扶養控除をするのに、社会保険労務士の担当の方に聞いたところ、日本以外に住んでいる親とか子は一切扶養にならないといわれました。(送金等をしてても)
日本に一緒に住んでる親でも、できないと言われ、どうしてもするのであれば、その人の非課税証明書を市役所で取って来いと言われました。
でも18年分って、まだわかりませんよね。
そういうと、17年のでいいとの事です。意味不明です。
どうしたらいいのでしょうか。
その人が言うには、外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのです。
ちなみにその外国人は永住者です。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 外国人の年調で意見食い違いが....

2006/12/07 21:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさんが書かれているとおり、本当は、社労士は年末調整やってはいけないんですけどね・・・。

さて、「扶養」という言葉には、二つの意味があります。
すなわち、税法(所得税・住民税)でいうところの「扶養親族等」と、社会保険で言うところの「扶養家族」です。

両者は似ているようでけっこう違う概念です。
今回問題になっている年末調整とは、所得税法で規定されているものですから、所得税法でいうところの「扶養親族等」や「控除対象配偶者」について考えなくてはなりません。
社会保険(健康保険)でいうところの「扶養家族」になるかどうかは、年末調整においては、全く関係ありません。

で、結論としては、kamehenさんのおっしゃるとおり、その社労士の方が間違っています。
・・・まあ、書き込みを読む限りでは、所得税のことは、かなり全然わかっていない印象をうけます。

所得税の規定では、日本に住んでいる「居住者」であれば、日本人でもアメリカ人でも中国人でも韓国人でもパキスタン人でも、関係ありません。
所得税法上重要なのは、「居住者」なのか「非居住者」なのかです。

あたりまえの話ですが、国籍や民族や宗教や人種による差別は、社会通念上も税法上も認められません。
外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのは、非常におかしいですね。

「居住者」と「非居住者」判定は日本国籍の有無ではなく、住所・居住期間の長短・永住意思の有無などによります。
「居住者」は日本国内に住所または引き続き1年以上の居所がある個人をいいます。

したがって、たとえ外国人であろうとも、居住者であれば、日本人と同様に年末調整しなくてはなりません。

余談ですが、パキスタンやモロッコなどでは、第二夫人・第三夫人が認められている場合があります。
(同じイスラム圏でも、第二夫人が認められている国と禁止されている国があります。)

そういう場合は、私がやった年末調整では、日本にいる奥さんを「控除対象配偶者」に、本国にいる奥様を「扶養親族」にして配偶者控除や扶養控除を適用したことがあります。
所得の有無については、本人の自主申告を元に判断しました。
証明書のたぐいは、一切ありません。
ご参考までに。

kamehenさんが書かれているとおり、本当は、社労士は年末調整やってはいけないんですけどね・・・。

さて、「扶養」という言葉には、二つの意味があります。
すなわち、税法(所得税住民税)でいうところの「扶養親族等」と、社会保険で言うところの「扶養家族」です。

両者は似ているようでけっこう違う概念です。
今回問題になっている年末調整とは、所得税法で規定されているものですから、所得税法でいうところの「扶養親族等」や「控除対象配偶者」について考えなくてはなりません。
社会保険(健康保険)でいうところの「扶養家族」になるかどうかは、年末調整においては、全く関係ありません。

で、結論としては、kamehenさんのおっしゃるとおり、その社労士の方が間違っています。
・・・まあ、書き込みを読む限りでは、所得税のことは、かなり全然わかっていない印象をうけます。

所得税の規定では、日本に住んでいる「居住者」であれば、日本人でもアメリカ人でも中国人でも韓国人でもパキスタン人でも、関係ありません。
所得税法上重要なのは、「居住者」なのか「非居住者」なのかです。

あたりまえの話ですが、国籍や民族や宗教や人種による差別は、社会通念上も税法上も認められません。
外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのは、非常におかしいですね。

「居住者」と「非居住者」判定は日本国籍の有無ではなく、住所・居住期間の長短・永住意思の有無などによります。
居住者」は日本国内に住所または引き続き1年以上の居所がある個人をいいます。

したがって、たとえ外国人であろうとも、居住者であれば、日本人と同様に年末調整しなくてはなりません。

余談ですが、パキスタンやモロッコなどでは、第二夫人・第三夫人が認められている場合があります。
(同じイスラム圏でも、第二夫人が認められている国と禁止されている国があります。)

そういう場合は、私がやった年末調整では、日本にいる奥さんを「控除対象配偶者」に、本国にいる奥様を「扶養親族」にして配偶者控除や扶養控除を適用したことがあります。
所得の有無については、本人の自主申告を元に判断しました。
証明書のたぐいは、一切ありません。
ご参考までに。

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0 usa 2006/12/07 13:43
1 かめへん 2006/12/07 14:18
2
Re: 外国人の年調で意見食い違いが....
しかしか 2006/12/07 21:23
3 usa 2006/12/08 10:41