k-1ymd

おはつ

回答数:2

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お疲れ様です。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
さて、この度当社で解雇する者がでました。
解雇予告手当を支払い、退職金は支給しません。(懲戒解雇)
予告手当分は引当金から取り崩し、ここまで引き当ててきた退職給付債務から予告手当を差し引いた額については雑収入とする予定なのですが、そこで疑問があります。

引当額は、年度末(4半期末?)在籍者の勤続などによって計算すると聞いているのですが、実際に退職・解雇するのはそれより後ですよね?
ということは、引当額<取崩し額という式が成り立つと思うのですが、解雇(退職金不支給)の場合の引当額算出も同様に算出するのでしょうか?
過去の資料を見ると、実際に引き当てた時点で退職金(引当金取崩し額)を計算するようなことが書かれて・・・。

:-(

お疲れ様です。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
さて、この度当社で解雇する者がでました。
解雇予告手当を支払い、退職金は支給しません。(懲戒解雇)
予告手当分は引当金から取り崩し、ここまで引き当ててきた退職給付債務から予告手当を差し引いた額については雑収入とする予定なのですが、そこで疑問があります。

引当額は、年度末(4半期末?)在籍者の勤続などによって計算すると聞いているのですが、実際に退職・解雇するのはそれより後ですよね?
ということは、引当額<取崩し額という式が成り立つと思うのですが、解雇(退職金不支給)の場合の引当額算出も同様に算出するのでしょうか?
過去の資料を見ると、実際に引き当てた時点で退職金(引当金取崩し額)を計算するようなことが書かれて・・・。

:-(