•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整4

質問 回答受付中

年末調整4

2006/11/30 17:24

asami

常連さん

回答数:4

編集

お疲れ様です。

配偶者特別控除ですが、社員の奥様が働いていまして
計算をすると36万円の控除額に相当します。
でも、奥様も「自分の会社で年末調整をする」らしいのですが…?

これは一体どういう事でしょうか?

お疲れ様です。

配偶者特別控除ですが、社員の奥様が働いていまして
計算をすると36万円の控除額に相当します。
でも、奥様も「自分の会社で年末調整をする」らしいのですが…?

これは一体どういう事でしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 年末調整4

2006/11/30 17:34

かめへん

神の領域

編集

配偶者特別控除が適用できるのは、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合(給与収入金額で言えば103万円超141万円未満)ですから、その配偶者自身も所得税を支払う訳で、当然会社で年末調整してもらう事となります。
それは、あくまでも配偶者自身の所得税の計算の話であって、ご主人の配偶者特別控除とは全く関係ありません。

そもそも、会社に扶養控除等申告書を提出している人については、年末まで在職していれば会社としては、年末調整すべき事となっていて、例え、その方が誰かの扶養に入っていたとしても、誰かの配偶者特別控除を受けるとしても、それには関係なく、年末調整はされるべき事となりますので。

逆に、asamiさんの会社で年末調整された奥さんが、ご主人の年末調整では配偶者特別控除として控除される事もありえる訳です。

配偶者特別控除が適用できるのは、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合(給与収入金額で言えば103万円超141万円未満)ですから、その配偶者自身も所得税を支払う訳で、当然会社で年末調整してもらう事となります。
それは、あくまでも配偶者自身の所得税の計算の話であって、ご主人の配偶者特別控除とは全く関係ありません。

そもそも、会社に扶養控除等申告書を提出している人については、年末まで在職していれば会社としては、年末調整すべき事となっていて、例え、その方が誰かの扶養に入っていたとしても、誰かの配偶者特別控除を受けるとしても、それには関係なく、年末調整はされるべき事となりますので。

逆に、asamiさんの会社で年末調整された奥さんが、ご主人の年末調整では配偶者特別控除として控除される事もありえる訳です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 asami 2006/11/30 17:24
1 totochan 2006/11/30 17:31
2
Re: 年末調整4
かめへん 2006/11/30 17:34
3 asami 2006/12/02 12:48
4 totochan 2006/12/02 14:02