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預金受取利息について

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預金受取利息について

2006/11/25 10:43

mittyu

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回答数:7

編集

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金の受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

と仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 預金受取利息について

2006/11/28 15:46

おはつ

編集

>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
 そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
 
 税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、

確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)

となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。

決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
       /未払法人税等 4,000
       /未払法人税等20,800
       /未払法人税等52,000
       /仮払法人税   20
となります。

そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。

(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。

(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。

(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。

>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
 そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
 
 税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、

確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)

となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。

決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
       /未払法人税等 4,000
       /未払法人税等20,800
       /未払法人税等52,000
       /仮払法人税   20
となります。

そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。

(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。

(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。

(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。

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