編集
copapaさん、kei8さん回答ありがとうございます。
税理士に相談したら無理って言われまして(^^;
そもそも信用できない税理士なんですけど
会社の付き合い上変える事が出来ないようです。
>1、会社法上の問題
>自己株式の取得は可能です。本件は無償取得であり、
>有償での取得と異なり会社法上の財源規制の問題はありません。
>2、法人税法上の問題
>取得する法人側で受贈益の計上が必要かについては、
>著名な学者が当初は課税されないとしていましたが、
>見解を変更して課税されるとしています。
>3、自己株式の消却
>取得した自己株式を消却することも、消却しないで
>そのまま会社が持ち続けることも可能です。
>いったん取得した自己株式の消却については
>会社法178条によります。このとき発行可能株式総数が
>減少するかについては、以下によります。
>イ、定款に消却により発行可能株式総数が減少する旨の
>定めがあれば、減少します。
>ロ、定款に定めがない場合には、減少しません。
>ただし、減少させる旨の株主総会の特別決議が
>あれば、減少します。
無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会ではだめなのでしょうか。
別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
よろしくお願いします。
copapaさん、kei8さん回答ありがとうございます。
税理士に相談したら無理って言われまして(^^;
そもそも信用できない税理士なんですけど
会社の付き合い上変える事が出来ないようです。
>1、会社法上の問題
>自己株式の取得は可能です。本件は無償取得であり、
>有償での取得と異なり会社法上の財源規制の問題はありません。
>2、法人税法上の問題
>取得する法人側で受贈益の計上が必要かについては、
>著名な学者が当初は課税されないとしていましたが、
>見解を変更して課税されるとしています。
>3、自己株式の消却
>取得した自己株式を消却することも、消却しないで
>そのまま会社が持ち続けることも可能です。
>いったん取得した自己株式の消却については
>会社法178条によります。このとき発行可能株式総数が
>減少するかについては、以下によります。
>イ、定款に消却により発行可能株式総数が減少する旨の
>定めがあれば、減少します。
>ロ、定款に定めがない場合には、減少しません。
>ただし、減少させる旨の株主総会の特別決議が
>あれば、減少します。
無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会ではだめなのでしょうか。
別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
よろしくお願いします。
返信