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兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

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兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

2006/11/20 23:07

sirotan

積極参加

回答数:3

編集

当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。

当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

2006/11/21 10:17

totochan

常連さん

編集

おはようございます。

うちにも兼務役員が2名いますが、
当社の場合は、役員報酬が5万で従業員部分が40万
となっており、社会保険は役員報酬を含めた支給ベース
で計算されております。

代表取締役(社長)の場合、雇用保険は当然加入できませんが、
社会保険は加入できますので、
この場合は、役員報酬のみ(支給ベース)で計算しております。

その点からしても、支給ベースではあるとは思うのですが、
なにぶんにも、うちの場合は金額が少ないほうなので
他にも規定があるかもしれないので、
念のため、社会保険に電話をされて確認されたほうがいいとは思いますが、少しはお役に立ちますか?。

おはようございます。

うちにも兼務役員が2名いますが、
当社の場合は、役員報酬が5万で従業員部分が40万
となっており、社会保険は役員報酬を含めた支給ベース
で計算されております。

代表取締役(社長)の場合、雇用保険は当然加入できませんが、
社会保険は加入できますので、
この場合は、役員報酬のみ(支給ベース)で計算しております。

その点からしても、支給ベースではあるとは思うのですが、
なにぶんにも、うちの場合は金額が少ないほうなので
他にも規定があるかもしれないので、
念のため、社会保険に電話をされて確認されたほうがいいとは思いますが、少しはお役に立ちますか?。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2006/11/20 23:07
1 よしぞう 2006/11/21 01:02
2 sirotan 2006/11/21 01:26
3
Re: 兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について
totochan 2006/11/21 10:17