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助け合い

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だしま賞与

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だしま賞与

2006/11/20 12:38

いちご

積極参加

回答数:1

編集

役員賞与について

なのですが・・・

18年度の税制改正により、役員賞与が一部損金算入されると

自分は勝手に解釈していましたが、それはどうなんでしょうか?

実は、私の会社の社長が、今年はよく稼いだから(社長自身が)絶対

ボーナスもらうぞ!!って言うんです。でも会計上は今のところ

赤字続き・・・

どう考えても社長にだすボーナスなんてないのですが、

もしだすとしたら、損金不算入ですかね。。。?

ある一定の要件を満たしていたり、予め届出がなされていたり

する場合に、役員賞与の一部を損金算入にはできなかったでしょ

うか?まるっきりこのような問題に疎い私なので、わかりやすく

説明してくださる方がいらっしゃるととても助かります。



役員賞与について

なのですが・・・

18年度の税制改正により、役員賞与が一部損金算入されると

自分は勝手に解釈していましたが、それはどうなんでしょうか?

実は、私の会社の社長が、今年はよく稼いだから(社長自身が)絶対

ボーナスもらうぞ!!って言うんです。でも会計上は今のところ

赤字続き・・・

どう考えても社長にだすボーナスなんてないのですが、

もしだすとしたら、損金不算入ですかね。。。?

ある一定の要件を満たしていたり、予め届出がなされていたり

する場合に、役員賞与の一部を損金算入にはできなかったでしょ

うか?まるっきりこのような問題に疎い私なので、わかりやすく

説明してくださる方がいらっしゃるととても助かります。



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回答

Re: だしま賞与

2006/11/21 10:00

じぇっと

常連さん

編集

私も完璧な説明が出来るわけではありませんが、支給日を含む年度の開始日から3ヶ月以内に、支払時期と金額を確定して税務署に届け出る必要があったように思います。
これを怠る、もしくは時期や金額にズレが生じた場合は全額否認されるはずです。
今回の場合は期中に社長さんが思いつかれたようですので、既に時遅し、かと思います。
全額損金不算入で予定されていた方が良いのではないでしょうか。

私も完璧な説明が出来るわけではありませんが、支給日を含む年度の開始日から3ヶ月以内に、支払時期と金額を確定して税務署に届け出る必要があったように思います。
これを怠る、もしくは時期や金額にズレが生じた場合は全額否認されるはずです。
今回の場合は期中に社長さんが思いつかれたようですので、既に時遅し、かと思います。
全額損金不算入で予定されていた方が良いのではないでしょうか。

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0 いちご 2006/11/20 12:38
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Re: だしま賞与
じぇっと 2006/11/21 10:00