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兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

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兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

2006/11/20 23:07

sirotan

積極参加

回答数:3

編集

当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。

当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について

2006/11/21 01:02

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
基本的な考えとして、役員は被保険者となることができませんが、
兼務役員の場合、従業員としての色合いが強く(就労実態や就業規則等の適用状況等)、
雇用関係が認められれば例外的に被保険者となることができます。
但し、判定は公共職業安定所(ハローワーク)になりますので、
条件等を具体的に提示して聞いてみると良いでしょう。
提出する資料等は兼務役員雇用実態証明書や謄本、役員報酬規程、出勤簿、賃金台帳などが必要です。
そして被保険者となれるようならば、従業員部分のみに対して雇用保険料が掛かります。
また、雇用保険料は支給ベースに対して掛かりますから10万円×料率となります。

こんばんは。
基本的な考えとして、役員は被保険者となることができませんが、
兼務役員の場合、従業員としての色合いが強く(就労実態や就業規則等の適用状況等)、
雇用関係が認められれば例外的に被保険者となることができます。
但し、判定は公共職業安定所(ハローワーク)になりますので、
条件等を具体的に提示して聞いてみると良いでしょう。
提出する資料等は兼務役員雇用実態証明書や謄本、役員報酬規程、出勤簿、賃金台帳などが必要です。
そして被保険者となれるようならば、従業員部分のみに対して雇用保険料が掛かります。
また、雇用保険料は支給ベースに対して掛かりますから10万円×料率となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2006/11/20 23:07
1
Re: 兼務役員になった場合の社旗保険料の計算について
よしぞう 2006/11/21 01:02
2 sirotan 2006/11/21 01:26
3 totochan 2006/11/21 10:17