以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。
定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?
また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?
とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。
変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。
以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。
定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?
また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?
とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。
変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。