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Re: 固定資産の機能変更
2006/11/16 23:49
横から失礼します。
その支出が明らかに資本的支出に該当する場合でも、その支出額が20万円未満であれば、全額を修繕費として処理する事が認められていますので、10万円くらいという事であれば、全額を修繕費で処理されて問題ないものと思います。
(資本的支出か修繕費かが明らかでない場合は、60万円基準により判断すべき事とはなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
もちろん、今回は違うと思いますが、その支出が、資本的支出や修繕費としての性格のものでなく、単体で動くものを新たに買った場合は、20万円未満ではなく、10万円未満かどうかにより判断すべき事となります。
横から失礼します。
その支出が明らかに資本的支出に該当する場合でも、その支出額が20万円未満であれば、全額を修繕費として処理する事が認められていますので、10万円くらいという事であれば、全額を修繕費で処理されて問題ないものと思います。
(資本的支出か修繕費かが明らかでない場合は、60万円基準により判断すべき事とはなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
もちろん、今回は違うと思いますが、その支出が、資本的支出や修繕費としての性格のものでなく、単体で動くものを新たに買った場合は、20万円未満ではなく、10万円未満かどうかにより判断すべき事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | beginner | 2006/11/16 22:33 | |
1 | yayoi16 | 2006/11/16 23:06 | |
2 | かめへん | 2006/11/16 23:49 | |
3 | beginner | 2006/11/17 20:51 |
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