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Re: 定款は社員に見せちゃいけない?
2006/11/10 16:49
嘱託人,その承継人又は利害関係人は,公証役場で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし又はその閲覧を請求することができます(公証人法62条ノ5,60条ノ4,44条,51条ないし56条)。
手数料は,謄本の場合は,1枚につき250円(設問5参照),閲覧の場合は,1回につき200円です(手数料令40条,41条)。
↑なるものを見つけました。
社員は「利害関係人」にならないですかね?
というか、第三者が公証役場で定款を見れるのであれば、社員が見ることに特に問題はないように思いました。(マル)
嘱託人,その承継人又は利害関係人は,公証役場で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし又はその閲覧を請求することができます(公証人法62条ノ5,60条ノ4,44条,51条ないし56条)。
手数料は,謄本の場合は,1枚につき250円(設問5参照),閲覧の場合は,1回につき200円です(手数料令40条,41条)。
↑なるものを見つけました。
社員は「利害関係人」にならないですかね?
というか、第三者が公証役場で定款を見れるのであれば、社員が見ることに特に問題はないように思いました。(マル)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ゆ- | 2006/11/10 10:29 | |
1 | らん | 2006/11/10 11:44 | |
2 | 伊藤英明 | 2006/11/10 14:58 | |
3 | ゆ- | 2006/11/10 15:25 | |
4 | kaibashira | 2006/11/10 15:30 | |
5 | ゆ- | 2006/11/10 15:44 | |
6 | 伊藤英明 | 2006/11/10 15:47 | |
7 | kaibashira | 2006/11/10 15:54 | |
8 | らん | 2006/11/10 15:59 | |
9 | 伊藤英明 | 2006/11/10 16:12 | |
10 | ゆ- | 2006/11/10 16:15 | |
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12 | 伊藤英明 | 2006/11/10 17:19 | |
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