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役員報酬の考え方

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役員報酬の考え方

2006/11/08 22:32

pop

積極参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の考え方

2006/11/09 12:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

POPさんの以前の書き込み「退職金が過大ではと恐れています」の続き的内容ですね。
その報酬額が高いかどうかの問題もさることながら、それ以前の内輪の問題と言えそうですね。

Kei8さんのご意見に全く同感です。(注)の部分も同様に思います。

同意見の部分は割愛することとして
役員の退職金については企業の任意の判断です。近年は大企業を中心に役員の退職慰労金を廃止する動きが多くなってきています。全てを廃止するか、あるいは非常勤だけ廃止するかも企業の任意な判断です。
但し廃止する場合には現在の役員の方々の既得権がなくなる訳ですからその点の調整が必要になります。例えば廃止する場合に、それまでの就任期間分を支給するのかしないのか等。

また、役員報酬の大小については会社の借入等に対する保証を誰がしているかという部分も考慮される部分の一つです。
以前は当然ながら前代表者だったでしょうけど、現在はきっと現代表者(弟さん?)であり、この妻ではないですよね?保証がなければ別問題ですが・・・。

私の意見としては税務調査の結果がどうのこうのではなく、それ以上に御社の経営そのものの問題だと思います。
前代表者が亡くなったとは言えその妻は云わば身内でしょうから何かと難しいでしょうけど、会社の将来的な経営面を考えた場合に、その妻の株式所有比率を下げることを検討する必要もあるのではないでしょうか。会社の所有と経営は本来別の立場ですが、往々にして大株主の発言は経営にも影響があります。
その所有比率を下げることで発言力を抑え、その結果として報酬を減額するか。
但しこれも相手が「うん」と言わない限り難しいでしょうけど、全て会社の判断です。
結局は話合いしかありません。
少々立ち入り過ぎました、お許し下さい。

POPさんの以前の書き込み「退職金が過大ではと恐れています」の続き的内容ですね。
その報酬額が高いかどうかの問題もさることながら、それ以前の内輪の問題と言えそうですね。

Kei8さんのご意見に全く同感です。(注)の部分も同様に思います。

同意見の部分は割愛することとして
役員の退職金については企業の任意の判断です。近年は大企業を中心に役員の退職慰労金を廃止する動きが多くなってきています。全てを廃止するか、あるいは非常勤だけ廃止するかも企業の任意な判断です。
但し廃止する場合には現在の役員の方々の既得権がなくなる訳ですからその点の調整が必要になります。例えば廃止する場合に、それまでの就任期間分を支給するのかしないのか等。

また、役員報酬の大小については会社の借入等に対する保証を誰がしているかという部分も考慮される部分の一つです。
以前は当然ながら前代表者だったでしょうけど、現在はきっと現代表者(弟さん?)であり、この妻ではないですよね?保証がなければ別問題ですが・・・。

私の意見としては税務調査の結果がどうのこうのではなく、それ以上に御社の経営そのものの問題だと思います。
前代表者が亡くなったとは言えその妻は云わば身内でしょうから何かと難しいでしょうけど、会社の将来的な経営面を考えた場合に、その妻の株式所有比率を下げることを検討する必要もあるのではないでしょうか。会社の所有と経営は本来別の立場ですが、往々にして大株主の発言は経営にも影響があります。
その所有比率を下げることで発言力を抑え、その結果として報酬を減額するか。
但しこれも相手が「うん」と言わない限り難しいでしょうけど、全て会社の判断です。
結局は話合いしかありません。
少々立ち入り過ぎました、お許し下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pop 2006/11/08 22:32
1 kei8 2006/11/09 10:37
2
Re: 役員報酬の考え方
らん 2006/11/09 12:46
3 pop 2006/11/10 00:25
4 らん 2006/11/10 07:49
5 kei8 2006/11/10 10:51
6 pop 2006/11/11 10:12