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横から失礼します。
夫婦の分については、まず無理と思います。
それと5000円以下の分については、あくまでも交際費に該当する社外の者との飲食費等ですので、夫婦の分はもちろん関係ありませんし、会議費となるものも別問題となります、あくまでも接待目的のものが対象ですので。
会議費というのは、あくまでも会議がメインで、そのついでに昼食程度のものをとる場合に使用する科目です。
ですから、アルコールもビール1杯ぐらいまでは認めてもらえると思いますが、もともと飲むのがメインの、スナック等であれば、会議費の範疇には入らず、交際費の範疇に入り、それが社外の者との一人当たり5000円以下の飲食費等であれば、一定の要件を満たす書類の保存を要件として、損金算入できるというものです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(但し、個人事業であれば関係ない話となりますが)
横から失礼します。
夫婦の分については、まず無理と思います。
それと5000円以下の分については、あくまでも交際費に該当する社外の者との飲食費等ですので、夫婦の分はもちろん関係ありませんし、会議費となるものも別問題となります、あくまでも接待目的のものが対象ですので。
会議費というのは、あくまでも会議がメインで、そのついでに昼食程度のものをとる場合に使用する科目です。
ですから、アルコールもビール1杯ぐらいまでは認めてもらえると思いますが、もともと飲むのがメインの、スナック等であれば、会議費の範疇には入らず、交際費の範疇に入り、それが社外の者との一人当たり5000円以下の飲食費等であれば、一定の要件を満たす書類の保存を要件として、損金算入できるというものです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(但し、個人事業であれば関係ない話となりますが)
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