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ゴルフ場利用税について

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ゴルフ場利用税について

2006/10/30 15:25

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。
ゴルフ場からの領収書をみると

金額が9640円を支払っており
その横に

【消費税550円を含みます】
ゴルフ場利用税800円

*上記は課税対象外です

とあります。
具体的にどう仕訳をすればいいか
教えてください。
ゴルフ場利用税は租税公課だとしたら
上の消費税はどの部分の消費税なのか
計算しても合わないので・・・。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
ゴルフ場からの領収書をみると

金額が9640円を支払っており
その横に

消費税550円を含みます】
ゴルフ場利用税800円

*上記は課税対象外です

とあります。
具体的にどう仕訳をすればいいか
教えてください。
ゴルフ場利用税は租税公課だとしたら
上の消費税はどの部分の消費税なのか
計算しても合わないので・・・。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ場利用税について

2006/10/30 19:50

かめへん

神の領域

編集

確かに、その金額で消費税550円というのは、どう考えても多すぎというか、おかしいですよね。

ゴルフ場に確認されるのが一番とは思いますが、いずれにしても、ゴルフ場利用税部分については、消費税の課税対象外となりますので、それを外した所で逆算して仕訳するしかないものと思います。

それと、ゴルフ場利用税部分についても、税法上の交際費の対象となりますので、科目は租税公課で処理されたとしても、申告書の別表15上で、交際費に含めなければなりませんので、注意が必要です。
(交際費に含めて処理されるのが一般的と思います、もちろん消費税の区分は不課税で)

確かに、その金額で消費税550円というのは、どう考えても多すぎというか、おかしいですよね。

ゴルフ場に確認されるのが一番とは思いますが、いずれにしても、ゴルフ場利用税部分については、消費税の課税対象外となりますので、それを外した所で逆算して仕訳するしかないものと思います。

それと、ゴルフ場利用税部分についても、税法上の交際費の対象となりますので、科目は租税公課で処理されたとしても、申告書の別表15上で、交際費に含めなければなりませんので、注意が必要です。
交際費に含めて処理されるのが一般的と思います、もちろん消費税の区分は不課税で)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 まこ@自宅 2006/10/30 15:25
1 たこやき 2006/10/30 15:52
2 まこ@自宅 2006/10/30 16:26
3
Re: ゴルフ場利用税について
かめへん 2006/10/30 19:50
4 yayoi16 2006/10/30 19:57
5 まこ@自宅 2006/10/31 10:03