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計算書類等の閲覧等

質問 回答受付中

計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:04

おはつ

回答数:8

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 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 計算書類等の閲覧等 親会社社員の意義 31条3項

2006/10/22 00:55

おはつ

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kei8さん、解説ありがとうございます。

kei8さん、解説ありがとうございます。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/10/20 17:04
1 momonmo 2006/10/20 17:45
2 kaibashira 2006/10/20 17:56
3 momonmo 2006/10/20 17:59
4 kei8 2006/10/20 18:05
5 kei8 2006/10/20 18:09
6 2006/10/20 18:18
7 kei8 2006/10/21 20:55
8
Re: 計算書類等の閲覧等 親会社社員の意義 31条3項
2006/10/22 00:55