編集
>会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。
回答:
ここで「親会社社員」とは、親会社に勤務している「社員」ではなく、「親会社の株主」をいいます(会社法31条3項)。
株主である親会社は閲覧請求の対象となる会社とは直接の関係を有しています。親会社社員(親会社の株主)は、親会社を間に置いた間接的な関係になります。その違いによる取扱いの差異と考えられます。関係がやや希薄ということかと思います。
以上
>会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。
回答:
ここで「親会社社員」とは、親会社に勤務している「社員」ではなく、「親会社の株主」をいいます(会社法31条3項)。
株主である親会社は閲覧請求の対象となる会社とは直接の関係を有しています。親会社社員(親会社の株主)は、親会社を間に置いた間接的な関係になります。その違いによる取扱いの差異と考えられます。関係がやや希薄ということかと思います。
以上
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