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計算書類等の閲覧等

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計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:04

おはつ

回答数:8

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 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

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第442条第4項は親会社そのものではなく
親会社社員(親会社の株主その他の社員。第31条第3項)
の権利についての記述です。
例えば、親会社の株主であって会社にとっては
株主でも何でもないんだけど、
グループ全体の業績によって親会社総会等での
権利行使の出方を決めたいから子会社の書類も
閲覧させろ、というような申し出のある場合に
裁判所が可否を決めるのではないでしょうか。

第442条第4項は親会社そのものではなく
親会社社員(親会社の株主その他の社員。第31条第3項)
の権利についての記述です。
例えば、親会社の株主であって会社にとっては
株主でも何でもないんだけど、
グループ全体の業績によって親会社総会等での
権利行使の出方を決めたいから子会社の書類も
閲覧させろ、というような申し出のある場合に
裁判所が可否を決めるのではないでしょうか。

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