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計算書類等の閲覧等

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計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:04

おはつ

回答数:8

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 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

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回答

Re: 計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:45

momonmo

積極参加

編集

>『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

親会社の意思であれば株主の意思という見解で、
第4項はあくまでも「親会社社員が」であり、
「必要がある時は」なので特に気にする必要は無い様に思います。
連結決算等を考えると、計算書類等の閲覧は
会社の意思(親会社=株主)であり、
親会社社員(経理担当者の場合)が独断で閲覧するのに
子会社が拒否する理由もないので(この場合裁判所の許可は必要ない)。
書いててよく意味がわからなくなりました。
じゃあ「その権利を行使するため必要があるときは」って、いつ必要なのだろうか?
子会社が親会社に黙って粉飾や横領をやっていて拒否した時かなのか?
でもその場合、親会社(=株主)と意思で・・・。
営業時間外も捨てがたい。


力になれなくてすみません

>『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

親会社の意思であれば株主の意思という見解で、
第4項はあくまでも「親会社社員が」であり、
「必要がある時は」なので特に気にする必要は無い様に思います。
連結決算等を考えると、計算書類等の閲覧は
会社の意思(親会社=株主)であり、
親会社社員(経理担当者の場合)が独断で閲覧するのに
子会社が拒否する理由もないので(この場合裁判所の許可は必要ない)。
書いててよく意味がわからなくなりました。
じゃあ「その権利を行使するため必要があるときは」って、いつ必要なのだろうか?
子会社が親会社に黙って粉飾や横領をやっていて拒否した時かなのか?
でもその場合、親会社(=株主)と意思で・・・。
営業時間外も捨てがたい。


力になれなくてすみません

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6 2006/10/20 18:18
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8 2006/10/22 00:55