会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。
会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。