先日、モニターの謝礼金として一人あたり10,000円の電子図書券を渡しました。
通常、謝金は課税ということで、
(仕訳)
謝礼金(課税)11,111 / 現金 10,000
預り源泉税 1,111
以上にしましたが、図書券は非課税ですよね?
この場合、謝金は非課税扱いになりますか??
それとも、謝金自体を現金での支払いと同じ扱いとし、課税のままでよいでしょうか?
先日、モニターの謝礼金として一人あたり10,000円の電子図書券を渡しました。
通常、謝金は課税ということで、
(仕訳)
謝礼金(課税)11,111 / 現金 10,000
預り源泉税 1,111
以上にしましたが、図書券は非課税ですよね?
この場合、謝金は非課税扱いになりますか??
それとも、謝金自体を現金での支払いと同じ扱いとし、課税のままでよいでしょうか?