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退職金が過大ではと恐れています。

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退職金が過大ではと恐れています。

2006/10/05 21:12

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積極参加

回答数:3

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従業員30人程度の会社です、このたび兄(代表者でしたが8年ほど入院していまして会社に出てきたのはこの8年で10日くらいでしょうか。)が亡くなり死亡退職金を支払うことになりました。役員の報酬は、兄が月額は350万で兄嫁が40万(決算書は常勤としていますが出勤の事実はありません)弟が300万です。弟が次の代表に就任します。
心配しているのが

1.兄の給料が「過大役員報酬」に認定されないかです。
入院中目に見える仕事はしていませんでしたが、会社の運営の大まかな支持はしていました。

2.税理士が計算してきた退職金の額は1億5000万円。
計算根拠は「報酬×勤続年数」とのことです。1億5000万に不安を覚えます。兄の役員報酬が過大として否認されると死亡退職金も否認されるかと思います。

3.また兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと困るなどと言い出しています。(株の保有は兄と兄嫁 兄の息子で過半数を超える状態です)手取り120万だと支給が160万くらいになるかと思います。
支給する名称は「会長」にすればという意見もあります。決算内訳書には「常勤」として載っていますが実は「非常勤」ですし会社の内部のことも業務についてはあまり、税務調査等があったときには答えないかとおもいます。(というより来ないと思うのですが)代表者の妻が代表者の死亡に伴い「会長」などということも出来るのでしょうか。

実際、税務調査が来ないとわからないかもしれないのですが金額的に、色々不安を覚えます。金額が零細企業にしては大きいと思うので罰金等を払う状況になっらと思うと恐ろしいです。
アドバイスを頂けたらと思うので皆様よろしくお願いします


従業員30人程度の会社です、このたび兄(代表者でしたが8年ほど入院していまして会社に出てきたのはこの8年で10日くらいでしょうか。)が亡くなり死亡退職金を支払うことになりました。役員の報酬は、兄が月額は350万で兄嫁が40万(決算書は常勤としていますが出勤の事実はありません)弟が300万です。弟が次の代表に就任します。
心配しているのが

1.兄の給料が「過大役員報酬」に認定されないかです。
入院中目に見える仕事はしていませんでしたが、会社の運営の大まかな支持はしていました。

2.税理士が計算してきた退職金の額は1億5000万円。
計算根拠は「報酬×勤続年数」とのことです。1億5000万に不安を覚えます。兄の役員報酬が過大として否認されると死亡退職金も否認されるかと思います。

3.また兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと困るなどと言い出しています。(株の保有は兄と兄嫁 兄の息子で過半数を超える状態です)手取り120万だと支給が160万くらいになるかと思います。
支給する名称は「会長」にすればという意見もあります。決算内訳書には「常勤」として載っていますが実は「非常勤」ですし会社の内部のことも業務についてはあまり、税務調査等があったときには答えないかとおもいます。(というより来ないと思うのですが)代表者の妻が代表者の死亡に伴い「会長」などということも出来るのでしょうか。

実際、税務調査が来ないとわからないかもしれないのですが金額的に、色々不安を覚えます。金額が零細企業にしては大きいと思うので罰金等を払う状況になっらと思うと恐ろしいです。
アドバイスを頂けたらと思うので皆様よろしくお願いします


この質問に回答
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Re: 退職金が過大ではと恐れています。

2006/10/06 11:46

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

会社の私物化について意見はしませんが。。。

1.
こればかりは明文規定がないのでなんともいえません。
零細企業という言葉から単純に考えるなら、同業他社水準を推測しても月額350万というのは常識では高すぎると思います。
特に、中小企業はこれといって金額的に大きな指摘は出にくく、まず突っ込みやすいのは税法上損金算入限度額について明文規定がない役員報酬(と交際費)で、調査官はほぼ間違いなく食いつくでしょう。
会社がその額が適切であることについて説明できることが大前提ですが、入院していたらそれもできないでしょうし。。。

2.
別に1億5千万払わなければならないわけではありません。
退職金の損金算入限度額は法人税法上で規定されているわけではないですが、根拠は必要です。
報酬×勤続期間なら、その規程を作っておくほうがいいと思います。
調査ではまず規程の存在を聞かれます。
通常、報酬×勤続期間にさらに功績倍率をかけることが多いですが、税理士さんの計算は、入院してようがしていまいが、つまり仕事をしていようがしていまいが退職金は同じということでしょうか?
それは税法うんぬん以前にちょっと・・・と思います。

3.
肩書きは関係ないです。
仕事に見合った報酬かどうか。1と同じです。
高額な報酬払って、その報酬が会社の所得にどれだけの影響があるのか分かりませんが、否認され税金を払う可能性もある、それでもいいのならば。
それは経営者の判断ですからね。

会社の私物化について意見はしませんが。。。

1.
こればかりは明文規定がないのでなんともいえません。
零細企業という言葉から単純に考えるなら、同業他社水準を推測しても月額350万というのは常識では高すぎると思います。
特に、中小企業はこれといって金額的に大きな指摘は出にくく、まず突っ込みやすいのは税法上損金算入限度額について明文規定がない役員報酬(と交際費)で、調査官はほぼ間違いなく食いつくでしょう。
会社がその額が適切であることについて説明できることが大前提ですが、入院していたらそれもできないでしょうし。。。

2.
別に1億5千万払わなければならないわけではありません。
退職金の損金算入限度額は法人税法上で規定されているわけではないですが、根拠は必要です。
報酬×勤続期間なら、その規程を作っておくほうがいいと思います。
調査ではまず規程の存在を聞かれます。
通常、報酬×勤続期間にさらに功績倍率をかけることが多いですが、税理士さんの計算は、入院してようがしていまいが、つまり仕事をしていようがしていまいが退職金は同じということでしょうか?
それは税法うんぬん以前にちょっと・・・と思います。

3.
肩書きは関係ないです。
仕事に見合った報酬かどうか。1と同じです。
高額な報酬払って、その報酬が会社の所得にどれだけの影響があるのか分かりませんが、否認され税金を払う可能性もある、それでもいいのならば。
それは経営者の判断ですからね。

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Re: 退職金が過大ではと恐れています。
TOKUJIN 2006/10/06 11:46
2 しかしか 2006/10/06 12:48
3 pop 2006/10/06 20:14