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借入れ給与!?

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借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

法人税法上の問題

2006/10/01 22:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

最後に、法人税法上の問題として考えてみましょう。

ここで問題となるのは、その役員報酬が「定期同額給与」になるかどうかです。

今日は日曜日なので税務署はやっていませんでしたので、知り合いのM税理士とA公認会計士の先生に質問してきました。

私「先生、給料日に一部支払えなかった役員報酬を未払金や短期借入金とした場合、定期同額給与にはなるのでしょうか?」

M「もちろんなりますよ。(あっさり)定期同額給与とは、毎月同じ給与を損金経理すればいいんだよ。
つまり、
 役員報酬 /
と仕訳すればいいのであって、その相手科目が何であるかは問わないんだ。」

A「税法の認識基準は債務確定主義だからね。給料日に債務確定している以上、給料日に「役員報酬」を費用として損金経理するのは当然のことだよ。」

たった二人の意見ではありますが、実務家の対応としては、

「定期同額給与」になるかどうかの判断は、支払額(手取額)ではなくて支給額(いわゆる源泉徴収前の額面金額)を、いついくら損金経理(費用計上)したかで判断する。

ということでした。

長々と長文乱筆にお付き合いいただいてありがとうございます。
<m(_ _)m>

最後に、法人税法上の問題として考えてみましょう。

ここで問題となるのは、その役員報酬が「定期同額給与」になるかどうかです。

今日は日曜日なので税務署はやっていませんでしたので、知り合いのM税理士とA公認会計士の先生に質問してきました。

私「先生、給料日に一部支払えなかった役員報酬を未払金や短期借入金とした場合、定期同額給与にはなるのでしょうか?」

M「もちろんなりますよ。(あっさり)定期同額給与とは、毎月同じ給与を損金経理すればいいんだよ。
つまり、
 役員報酬 /
仕訳すればいいのであって、その相手科目が何であるかは問わないんだ。」

A「税法の認識基準は債務確定主義だからね。給料日に債務確定している以上、給料日に「役員報酬」を費用として損金経理するのは当然のことだよ。」

たった二人の意見ではありますが、実務家の対応としては、

「定期同額給与」になるかどうかの判断は、支払額(手取額)ではなくて支給額(いわゆる源泉徴収前の額面金額)を、いついくら損金経理(費用計上)したかで判断する。

ということでした。

長々と長文乱筆にお付き合いいただいてありがとうございます。
<m(_ _)m>

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0 FUMO 2006/09/28 13:05
1 しかしか 2006/09/29 00:02
2 FUMO 2006/09/29 10:20
3 しかしか 2006/09/29 13:20
4 おけ 2006/09/30 01:35
5 しかしか 2006/09/30 08:38
6 姫ぷりん 2006/09/30 09:59
7 FUMO 2006/09/30 18:41
8 おけ 2006/10/01 03:28
9 おけ 2006/10/01 03:30
10 しかしか 2006/10/01 09:44
11 kowloon 2006/10/01 12:41
12 おけ 2006/10/01 16:48
13 kowloon 2006/10/01 17:51
14 おけ 2006/10/01 17:56
15 kowloon 2006/10/01 18:31
16 しかしか 2006/10/01 22:42
17 しかしか 2006/10/01 22:43
18
法人税法上の問題
しかしか 2006/10/01 22:45
19 おけ 2006/10/02 01:53
20 おけ 2006/10/02 01:54
21 しかしか 2006/10/02 07:59
22 DISKY 2006/10/02 11:43
23 kowloon 2006/10/02 18:03
24 おけ 2006/10/02 20:18
25 しかしか 2006/10/02 20:19
26 おけ 2006/10/02 20:19