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借入れ給与!?

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借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

所得税法上の問題

2006/10/01 22:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

次に、所得税法上の問題として考えてみましょう。

毎月給与の支払いをする場合、それを「源泉徴収簿」につけますね。

源泉徴収簿の見本
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_03.pdf

毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、手取額は45万円だとします。
しかし資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は30日に支払ったとします。
どうやって源泉徴収簿に記入しますか?

あるいはもっとひどいことに、一か月分の給与の支払回数が2回、あるいは3回、4回と複数回にわたってチマチマ支払われていたら、どうなるでしょうか?

答え:そんなもん、やってられるかぁ〜!(怒)
ですね。

そこで「役員報酬」という費用は、給料日に全額を費用計上し、支払われなかった部分は「未払金」にしたとします。

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 未払金250,000

するとどうですか?
源泉徴収簿には、25日にすべてを1回で記入できますね。
しかもそのあと、いつ役員にお金を支払おうともそれはすべて「未払金の支払い」ですから、「役員報酬」という費用の計上とは関係ありません。

ただし厳密には、この方法には1つ大きな問題が隠されています。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm
V  源泉徴収をする時期
 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。
(注)  源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます(所基通181〜223共−1)。

とありますので、正確には、未払債務が消滅するつど、つまり未払金が支払われるつど所得税を源泉徴収するべきなのです。

参考:国税庁のホームページより
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

したがって、うんと厳密にいえば、上記の方法のように給料日に一括して所得税を源泉徴収してしまう事は、所得税法上、ちょっぴり違反しているわけです。
(ま、違反しているといっても、源泉徴収すべき「時期」が違反しているだけであり、源泉徴収そのものはキチンと漏れなくしていますので、税務署は絶対文句いいません。)

「所得税法違反じゃないのか?」という不安を感じながら仕事をするのはイヤなので、未払金ではなくて「短期借入金」にしてみたらどうなるでしょうか?

役員に対する支払いは、「短期借入金の返済」であり、支払債務が消滅する行為ではありません。

つまり、「給与の支払い」と「借入金の返済」は、それぞれ別々の行為として分離されるため、所得税法上は支払いのつど源泉徴収する必要がなくなるのです。

したがって、所得税法上の問題を解決するためには、「未払金」でも実務的にはもちろんOKなのですが、細かいことまでいうと、「短期借入金」とする方法がベストなのです。

次に、所得税法上の問題として考えてみましょう。

毎月給与の支払いをする場合、それを「源泉徴収簿」につけますね。

源泉徴収簿の見本
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_03.pdf

毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、手取額は45万円だとします。
しかし資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は30日に支払ったとします。
どうやって源泉徴収簿に記入しますか?

あるいはもっとひどいことに、一か月分の給与の支払回数が2回、あるいは3回、4回と複数回にわたってチマチマ支払われていたら、どうなるでしょうか?

答え:そんなもん、やってられるかぁ〜!(怒)
ですね。

そこで「役員報酬」という費用は、給料日に全額を費用計上し、支払われなかった部分は「未払金」にしたとします。

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 未払金250,000

するとどうですか?
源泉徴収簿には、25日にすべてを1回で記入できますね。
しかもそのあと、いつ役員にお金を支払おうともそれはすべて「未払金の支払い」ですから、「役員報酬」という費用の計上とは関係ありません。

ただし厳密には、この方法には1つ大きな問題が隠されています。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm
V  源泉徴収をする時期
 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。
(注)  源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます(所基通181〜223共−1)。

とありますので、正確には、未払債務が消滅するつど、つまり未払金が支払われるつど所得税を源泉徴収するべきなのです。

参考:国税庁のホームページより
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

したがって、うんと厳密にいえば、上記の方法のように給料日に一括して所得税を源泉徴収してしまう事は、所得税法上、ちょっぴり違反しているわけです。
(ま、違反しているといっても、源泉徴収すべき「時期」が違反しているだけであり、源泉徴収そのものはキチンと漏れなくしていますので、税務署は絶対文句いいません。)

「所得税法違反じゃないのか?」という不安を感じながら仕事をするのはイヤなので、未払金ではなくて「短期借入金」にしてみたらどうなるでしょうか?

役員に対する支払いは、「短期借入金の返済」であり、支払債務が消滅する行為ではありません。

つまり、「給与の支払い」と「借入金の返済」は、それぞれ別々の行為として分離されるため、所得税法上は支払いのつど源泉徴収する必要がなくなるのです。

したがって、所得税法上の問題を解決するためには、「未払金」でも実務的にはもちろんOKなのですが、細かいことまでいうと、「短期借入金」とする方法がベストなのです。

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3 しかしか 2006/09/29 13:20
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5 しかしか 2006/09/30 08:38
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7 FUMO 2006/09/30 18:41
8 おけ 2006/10/01 03:28
9 おけ 2006/10/01 03:30
10 しかしか 2006/10/01 09:44
11 kowloon 2006/10/01 12:41
12 おけ 2006/10/01 16:48
13 kowloon 2006/10/01 17:51
14 おけ 2006/10/01 17:56
15 kowloon 2006/10/01 18:31
16 しかしか 2006/10/01 22:42
17
所得税法上の問題
しかしか 2006/10/01 22:43
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19 おけ 2006/10/02 01:53
20 おけ 2006/10/02 01:54
21 しかしか 2006/10/02 07:59
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