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有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

質問 回答受付中

有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/23 18:48

からやん

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/25 11:49

からやん

すごい常連さん

編集

o_kちゃん、sika-sikaさん、詳細な回答大変感謝しております。

お二人の回答をまとめると、有給休暇買い上げ額は、
1.大きくくくると「給与手当」である。
2.しかし退職時に付随して支給するものであり、それを「給与手当」の一部である「退職手当」で扱うことは妥当である。
3.退職所得控除の計算方式からみて、課税対象額にはあたらないであろう。よって結果的には買い取り額は非課税になるだろうから、満額が本人に支給される。
4.所得税非課税扱いとするために、それを福利厚生費で扱うには無理がある。それは労働対価的側面が強く、また金額からいっても少額とは言えない。

ということですよね。
よーく分かりました(^-^)
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

o_kちゃん、sika-sikaさん、詳細な回答大変感謝しております。

お二人の回答をまとめると、有給休暇買い上げ額は、
1.大きくくくると「給与手当」である。
2.しかし退職時に付随して支給するものであり、それを「給与手当」の一部である「退職手当」で扱うことは妥当である。
3.退職所得控除の計算方式からみて、課税対象額にはあたらないであろう。よって結果的には買い取り額は非課税になるだろうから、満額が本人に支給される。
4.所得税非課税扱いとするために、それを福利厚生費で扱うには無理がある。それは労働対価的側面が強く、また金額からいっても少額とは言えない。

ということですよね。
よーく分かりました(^-^)
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 からやん 2006/09/23 18:48
1 しかしか 2006/09/23 23:28
2 おけ 2006/09/24 04:46
3 しかしか 2006/09/24 22:09
4
Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?
からやん 2006/09/25 11:49