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有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

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有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/23 18:48

からやん

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/23 23:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

所得税法上は、個人が会社から受け取る金品は、役員や従業員であれば、基本的には、給与(給与所得)又は退職金(退職所得)になります。

給与所得や退職所得にしなくてよいのは、「勤続**周年記念品」や「退職記念品」くらいのものです。
(それも社会通念上の常識に照らしてあまり高価ではないものに限ります。)

会社から金品をちょこっと受け取ったくらいならともかく、それなりの金銭を受け取った場合、まず福利厚生費というのはムリでしょう。

そもそも有給休暇というのは、従業員として勤務することにより生じるわけですから、それを消化しなかった代わりに金銭を受け取った場合、これはどう考えても従業員として勤務した結果受け取る金銭、つまり給与だと思います。

(もしも福利厚生費とした場合、後日税務調査でみつかっときには、調査官が大喜びで給与所得として課税してくると覚悟したほうがよいでしょう。)

したがって、所得税の課税を免れることは残念ながらできないと思います。

ただし、退職金にすれば、退職所得としての課税を受けることにはなりますが、実質的にはよほど高額な退職金をもらっていない限り、退職所得について所得税がでることはないので、結果としては課税されなかったのと同じことになります。

税金にしろ社会保険料にしろ、払いたくないのは誰しも皆同じです。
できることなら課税させないであげたい、というkarajanさんの気持ちは大変よくわかりますが、今回の件については残念ながらちょっと「無理筋」だと思います。

所得税法上は、個人が会社から受け取る金品は、役員や従業員であれば、基本的には、給与(給与所得)又は退職金(退職所得)になります。

給与所得や退職所得にしなくてよいのは、「勤続**周年記念品」や「退職記念品」くらいのものです。
(それも社会通念上の常識に照らしてあまり高価ではないものに限ります。)

会社から金品をちょこっと受け取ったくらいならともかく、それなりの金銭を受け取った場合、まず福利厚生費というのはムリでしょう。

そもそも有給休暇というのは、従業員として勤務することにより生じるわけですから、それを消化しなかった代わりに金銭を受け取った場合、これはどう考えても従業員として勤務した結果受け取る金銭、つまり給与だと思います。

(もしも福利厚生費とした場合、後日税務調査でみつかっときには、調査官が大喜びで給与所得として課税してくると覚悟したほうがよいでしょう。)

したがって、所得税の課税を免れることは残念ながらできないと思います。

ただし、退職金にすれば、退職所得としての課税を受けることにはなりますが、実質的にはよほど高額な退職金をもらっていない限り、退職所得について所得税がでることはないので、結果としては課税されなかったのと同じことになります。

税金にしろ社会保険料にしろ、払いたくないのは誰しも皆同じです。
できることなら課税させないであげたい、というkarajanさんの気持ちは大変よくわかりますが、今回の件については残念ながらちょっと「無理筋」だと思います。

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0 からやん 2006/09/23 18:48
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Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?
しかしか 2006/09/23 23:28
2 おけ 2006/09/24 04:46
3 しかしか 2006/09/24 22:09
4 からやん 2006/09/25 11:49