からやん

すごい常連さん

回答数:4

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いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m