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注文請書の作成義務

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注文請書の作成義務

2006/09/12 11:30

tara5

おはつ

回答数:9

編集

はじめまして。

現在勤めている会社では、受注注文書に対しての注文請書として、”注文書”というタイトルを二重線で消し”注文請書”とし返送(FAX)していました。社内で見直した結果、今後きちんとした注文請書を発行し相応の印紙も貼る(今までは印紙も貼っていなかったです)ことになりました。

まだ現在の会社で間もないのですが、以前勤めていた会社では注文請書は発行していませんでした。それに関して顧問税理士さんからは特に何も言われなかったですし(私が気にせず尋ねなかったというのもありますが)、こちらから仕入先等へ発注した際も注文請書をもらったことがほとんどなかったと思います。(これも気にしなかっただけかもしれません・・) 

そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか? 

質問ばかりですみませんが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

はじめまして。

現在勤めている会社では、受注注文書に対しての注文請書として、”注文書”というタイトルを二重線で消し”注文請書”とし返送(FAX)していました。社内で見直した結果、今後きちんとした注文請書を発行し相応の印紙も貼る(今までは印紙も貼っていなかったです)ことになりました。

まだ現在の会社で間もないのですが、以前勤めていた会社では注文請書は発行していませんでした。それに関して顧問税理士さんからは特に何も言われなかったですし(私が気にせず尋ねなかったというのもありますが)、こちらから仕入先等へ発注した際も注文請書をもらったことがほとんどなかったと思います。(これも気にしなかっただけかもしれません・・) 

そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか? 

質問ばかりですみませんが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 注文請書の作成義務

2006/09/15 06:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

印紙税法で課税文書とされている種類の文書のうち、
印紙を貼らなくて良いのは、
A.100%コピーをしたもの(原本は要印紙)
B.100%コピーをして社内向けメモを書き入れたもの
のいずれかくらいだったはずでして、
これに当てはまらなければ印紙を貼らないと
印紙税法違反だったかと思います。

そのため、tata5さんのご投稿の冒頭で出てきました
「注文書」を二重線で消して注文請書にしたもの
についても、
今回疑問に思われている
「見積書」を二重線で消して注文書にして注文請書が出ないもの
についても、
いずれも印紙が必要な文書になるかと思います。


これらはおそらく、
tara5さんがお考えになっている「原本」からは
外れているかと思います。
そのため、tara5さんにおかれましては、
「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
良いように思っております。


ところで、yujunさんのケースでも、
FAX送信している文書については、
その内容が課税文書に当たるならば
印紙が必要です。

これは、FAX送信した文書については、
送信先では100%コピーになりますが、
送信元に残る文書がコピーの原版となり
この原版が課税対象となるためです。

仮に印紙を貼らずに原版を破棄したとしても、
いったん原版がこの世に存在した以上は、
印紙税法違反には変わりありません。

この場合に、税務署が印紙税徴集に
力を入れているときに税務調査に当たった場合には、
FAX送信先の保存文書に印紙が貼られていないことから
原版にも貼られていなかった可能性(蓋然性)が高い
と判断され、これを根拠に追徴される恐れがあります。

・・・たぶん。

印紙税法で課税文書とされている種類の文書のうち、
印紙を貼らなくて良いのは、
A.100%コピーをしたもの(原本は要印紙)
B.100%コピーをして社内向けメモを書き入れたもの
のいずれかくらいだったはずでして、
これに当てはまらなければ印紙を貼らないと
印紙税法違反だったかと思います。

そのため、tata5さんのご投稿の冒頭で出てきました
「注文書」を二重線で消して注文請書にしたもの
についても、
今回疑問に思われている
「見積書」を二重線で消して注文書にして注文請書が出ないもの
についても、
いずれも印紙が必要な文書になるかと思います。


これらはおそらく、
tara5さんがお考えになっている「原本」からは
外れているかと思います。
そのため、tara5さんにおかれましては、
「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
良いように思っております。


ところで、yujunさんのケースでも、
FAX送信している文書については、
その内容が課税文書に当たるならば
印紙が必要です。

これは、FAX送信した文書については、
送信先では100%コピーになりますが、
送信元に残る文書がコピーの原版となり
この原版が課税対象となるためです。

仮に印紙を貼らずに原版を破棄したとしても、
いったん原版がこの世に存在した以上は、
印紙税法違反には変わりありません。

この場合に、税務署が印紙税徴集に
力を入れているときに税務調査に当たった場合には、
FAX送信先の保存文書に印紙が貼られていないことから
原版にも貼られていなかった可能性(蓋然性)が高い
と判断され、これを根拠に追徴される恐れがあります。

・・・たぶん。

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